採用する外国人を呼び寄せるための手続|横浜で、外国人の採用に関することならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

採用する外国人を呼び寄せるための手続

質問

採用予定の外国人が、現在、海外に居住しています。どんな手続きでその外国人を日本に呼び寄せることができますか?

解答

まず、日本で企業が「在留資格認定証明書交付申請」をしてから、その認定証明書で外国人がいる外国の日本領事館でビザ(=査証)を取得してもらうことで、日本に呼び寄せることができます。

解説

すでに在留資格を持って日本に居住している外国人を採用する場合は、(必要に応じて)在留資格を変更、または、就労制限がない在留資格であれば在留資格の変更をせずに、雇用することができます。
しかし、日本にまだ入国していない外国人を採用する時は地方入国管理局で、どのような手続きをすることによって日本に入国させることができるか詳しく紹介したいと思います。
一般的に、まず、地方入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」という申請をします。
日本国内の代理人(当該申請人の雇用先企業の職員、または、取次資格を持つ弁護士・行政書士等)が申請することができます。

在留資格認定証明書交付申請とは、
・日本でこれからしようとする活動が虚偽ではないこと
・在留資格に該当すること
・上陸許可基準にも適合していること
上記について、予め法務大臣の認定を求める行為を言います。

一連の流れとしては、採用する企業(または代理人等)が「在留資格認定証明書」の交付を申請してから外国にいる申請人(外国人)に「在留資格認定証明書」を送付します。
外国人は「在留資格認定証明書」を持って在外公館(海外にある日本の領事館等)にビザ(以下「査証」)を申請します。
原則として日本国の在外公館であれば世界各国どこの在外公館でも可能ですが、「在留資格認定証明書」交付申請書に記載された「査証申請予定地」のある在外公館での査証申請が望ましいです。
査証をもらった外国人が日本に入国する際、または、上陸審査の際に、査証とあわせて「在留資格認定証明書」を提示すると審査がスムーズに行われます。
在留資格認定証明書の有効期間は3カ月なので在留資格認定証明書が交付された後、速やかに日本に入国しなければ、失効します。 証明書を交付されたら速やかに外国人がいる外国に送付することをおすすめします。
その外国人にも3カ月以内に査証の手続きをして日本に入国することをアドバイスしスケジュールを組むことが望ましいです。
日本の入国管理局で在留資格認定証明書の申請から交付にかかる標準審査期間は1カ月から3カ月とされています。
外国にいる外国人を雇用して日本に呼び寄せる場合は、時間的な余裕を十分持って呼び寄せするようにしましょう。

お問合せ

PageTop