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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人をインターンシップとして採用する場合

質問

外国人を「インターンシップ」として採用することは可能でしょうか、また採用する場合どのような在留資格(ビザ)が当てはまりますか。

解答

外国にいる外国人大学生または日本にいる留学生をインターンシップで採用することは可能です。外国にいる外国人大学生をインターンシップとして呼び寄せる場合は、「特定活動」の在留資格で、すでに日本にいる外国人留学生の場合は、新たな在留資格を得る必要はなく「資格外活動許可」を活用することができます。

解説

最近は外国人を雇用したいと考える日本企業が増えています。そんな中、外国人の学生を「インターンシップ」として活用することで、企業は多くのメリットを得られる可能性があります。
国際感覚をもっている学生と出会える機会を通して、日本の会社も国際化し、会社が活性化する機会とすることができます。何よりも、インターンシップに参加する学生を将来正式に雇用することになれば、よく言われる「雇用のミスマッチ」が起きにくくなると考えられます。外国人はインターンシップを通して日本のビジネスに関して文化の違いや慣習も知ることができます。インターンシップをした外国人も、将来、その企業で働くイメージを持ちやすいので、自身が働くのに適切な企業かどうか判断しやすくなるかもしれません。企業にとっても外国人にとっても、将来、正式な雇用につながる可能性が高くなるのではないかと思います。

まず海外の大学で学ぶ外国人をインターンシップで呼び寄せる場合は「特定活動」の在留資格の申請ができます。ただし、次のような条件を満たす必要があります。

1.外国の大学と受け入れる日本の会社との間に協定を締結すること
2.インターンシップが教育課程の一部としての活動になること(大学生が単位を取得することができること)
3.報酬を受けていること(もし無報酬でインターンシップをする場合は、別の在留資格を取得できる可能性があるので行政書士などの専門家に相談してください。)
4.1年を超えない期間であること
5.大学の修業年限の2分の1を超えないこと
これらの細かい条件はあるものの、企業にとっても外国人学生にとってもメリットがあるインターンシップ制度を利用することを考えてみてはいかがかと思います。
すでに来日し、日本の大学などに在学している外国人留学生を、企業のインターンシップに参加させる方法もあります。この場合は「資格外活動許可」を既に受けている留学生は、週28時間の範囲内でインターンシップとして採用可能です。もし週28時間を超える場合は「個別許可」として資格外活動許可を取得する必要があります。この際に、インターンシップ先の契約内容、時間などが総合的に審査されます。

このように、留学生の場合は、資格外活動許可を利用してインターンシップ制度に参加させることができます。インターンシップとして採用した留学生の中から、将来正式に雇い入れることを検討すれば、雇用のミスマッチを解消する有効な手だてになる可能性が高いと思います。活用を検討してみてください。

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