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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

コンビニで外国人を採用したい

質問

人手不足を解決するために、コンビニで外国人を採用したいですが、在留資格(ビザ)は取得できますか。

解答

コンビニで外国人を正社員として採用する場合は、現在の在留資格ではなかなか難しいところがあります。しかし、「特定技能」の在留資格の一業種として追加しようとする動きがあることについて、最近新聞等で報道されていますので、これから期待できるところがあると思います。

解説

コンビニで外国人が働いている姿をよく見かけると思います。この場合、留学生や家族滞在の在留資格を所持している外国人が、アルバイトとして働いているケースが大半です。
コンビニと同じく外食産業でも、人手不足を補うため、外国人のアルバイトとして雇用することが多いです。ただ、外食産業の場合は、人手不足問題の抜本的な解消のため、特定技能制度の創設に合わせ、「飲食業」を「特定技能」在留資格の対象業種とすることとなり、現在、正社員として雇用できるようになりました。
しかし、今現在、「コンビニ」は特定技能の在留資格の対象業種とはされておらず、コンビニで外国人を正社員として採用することは、在留資格の観点では、ハードルがかなり高いと言えます。正社員として、レジや品出しなどの業務を行うことは、「単純作業」として認識されるので、在留資格の許可は難しいからです。店舗勤務ではなく、マネージャーとして技術・人文知識・国際業務の在留資格の申請は考えられますが、実務上、要件を満たすための学歴・職歴と職務内容との関連が他の業種より厳しく審査されるので、実態が伴う内容として要件を満たすため、綿密な立証書類が必要なので注意が必要です。実態として店舗での勤務がおおくなることを入管職員が把握しているため、より厳しく審査されていると思われます。
このように、現状では、在留資格を得ることは難しいコンビニでの正社員としての採用ではありますが、今後、特定技能の対象業種に追加される可能性が高くなってきたので、期待をもって、今後の動きを注視していくことがよいと思います。

2020年7月10日追記
最近発表された「経済財政運営と改革の基本方針2020」(いわゆる「骨太の方針」)の原案では、特定技能の対象業種の拡大に関し、コンビニエンスストアの追加明記が見送られることになりました。
ただし、対象業種の拡大を適切に検討するとの文言は盛り込まれていますので、今後の動きを注視していくべきでしょう。

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