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製造業における特定技能外国人の人材基準

質問

特定技能の外国人を採用したいと考えています。製造業の場合、採用できる人材の基準を教えてください。

解答

製造業の場合、製造分野特定技能1号評価試験と日本語試験に合格し、その他の要件を満たした外国人であれば、特定技能の外国人として採用できます。(他に、技能実習を修了する方法もありますが、これについては他のQ&Aで説明していますのでご参照ください。)

解説

特定技能外国人を採用できる14産業の中には製造業3分野があります。
その3分野とは、素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野です。この3分野は、現場で働く業務の内容が共通するところが多いことから「製造分野特定技能1号評価試験」という共通の試験を受験することとされています。
加えて、(他の特定技能外国人と同じく)日本語試験(日本語能力試験N4又は国際交流基金日本語試験テスト)を受けて、要件を満たす場合、特定技能外国人として採用できます。

「製造分野特定技能1号評価試験」は次の19の試験区分に分かれています。
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

この試験のレベルは、技能検定3級相当するもので技能実習2号修了をした外国人に相当します。

特定技能の外国人に要求される「一定程度の技能水準」という要件の充足は、産業分野の業務区分ごとにこの「製造分野特定技能1号評価試験」によって担保されます。

特定技能外国人が従事できる仕事は各産業分野ごと、19の試験区分のうち、どの区分を受験しないといけないか分かれています。

■素形材産業分野:鋳造、鍛造、金属プレス加工、ダイカスト、機械加工、溶接など13業務
■産業機械製造分野:金属プレス、溶接、プラスチック成形等全18職種
■電気・電子情報関連産業:電子機器組立て、プラスチック成形、溶接等全13職種

その他、製造3分野の受入機関(つまり、採用する企業)は、必ず「製造業特定技能外国人受入協議会・連絡会」に参加し、情報の把握・分析等に効力することが条件になっています。特定技能産業分野に該当する製造3分野に特定技能外国人を雇用予定している企業は、この協議会に加入することを忘れないようにしてください。

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