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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

研究ビザ

質問

会社で研究職の外国人人材を採用したいと思いますが、この場合、どのようなビザを申請すればよいでしょうか。

解答

「研究」という在留資格(ビザ)がありますので、要件に当てはまるかどうか確認した上で「研究」ビザの申請ができます。

解説

就労ビザの中に、日本の公私の機関(日本の政府機関、一般企業、又は団体)との契約に基づいて研究などの活動を行う場合、「研究」の在留資格(ビザ)の申請ができます。
各機関で研究のために調査や試験などの活動を行う場合は、「研究」ビザの活動になりますが、大学等で研究の指導や教育をする場合は、「教授」というビザに当てはまるので注意が必要です。
「研究」ビザの活動内容は、基礎研究を主とした創造的研究になります。専ら研究を目的とする機関はなくとも、創造的研究を活動内容とする場合、「研究」ビザの申請ができます。しかし、商品の開発やマーケティング調査のような業務は、「研究」ビザの活動内容に当てはまりません。

研究ビザの取得要件を見てみましょう。
◆学歴、実績要件

下記のいずれかを満たすこと

1. 大学・大学院を卒業または日本の専修学校の専門課程を修了していること(短期大学は含まれません)。これらの学校を修了した後、修士の学位を持っているか、従事しようとする研究分野に3年以上の研究経験があること。
2. 従事しようとする研究分野で10年以上の研究経験をもっていること。(大学での研究期間を含む)

◆日本人と同等以上の報酬を受けること
 研究ビザは就労ビザの一つであるので日本人と同等以上の報酬を受けることが要件になります。もし、報酬を受けないで研究をするような場合は、「研究」ビザではなく、「文化活動」という別のビザに該当することになるので注意しましょう。

ビザの申請を行う者と契約関係にある企業や団体は、その規模により提出すべき書類が違ってくるので、細かく確認する必要があります。
研究職の外国人の採用を考えている企業や団体の方々はぜひご相談ください。

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