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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人雇用、ワーキングホリデービザ

質問

ワーキングホリデーで滞在している外国人を雇用したいと思いますが、就労制限などを教えてください。

解答

ワーキングホリデーで滞在している外国人は就労制限がありません。

解説

日本で就職活動をする若い外国人の中には、いわゆる「ワーキングホリデー」の制度を利用して滞在している人がたくさんいます。
「ワーキングホリデー」、正確には「特定活動」という在留資格の一つですが、この在留資格は、協定を結んだ二国間で、相手国の青少年に対して付与されるものです。
この在留資格を持っている外国人はその期間中において旅行・在留資金を補うための就労も認められています。
普通の「観光」の在留資格では就労することはできませんが、観光を目的としながらもワーキングホリデーの在留資格は、働きながら旅行やその国の文化を体験し理解していくことができる在留資格なのです。
そのため、就労制限がありません。(ただし、風俗関係の就労は不可)
在留期間は6か月または1年になります。
在留期間が短いので、実際はアルバイトで採用する方法とアルバイトを経た後に正社員に採用する方法もあります。
(在留期間が終わり、正社員として雇用したい時は在留資格変更手続きが必要になります。もちろんはじめから正規雇用することも不可能ではありません。)
日本でアルバイトとして働いている外国人は留学生である場合が多いと考えられます。
「留学」の在留資格をもっている外国人と、ワーキングホリデーとが大きく違う点は、ワーキングホリデーの方は、就労時間の制限がないことです。
以前のQ&Aにも紹介しましたが、「留学」の在留資格は資格外活動を得た際の条件として、週28時間までしか働くことができません。
しかし、ワーキングホリデーの在留資格は就労時間の制限がなく、(もちろん日本人と同じように労働基準法の下での制約はあります)資格外活動許可も不要です。
雇用に先立って会社は在留カードで外国人の情報を確認します。
しかし、ワーキングホリデービザは在留資格欄に「特定活動」と記載されています。
特定活動の在留資格は様々な種類があります。
その中の一つが、ワーキングホリデーなのです。
そのため、在留カードに記載された在留資格だけではなく、その外国人のパスポートも併せて確認する必要があります。
パスポートに「指定証」が添付されていますので、そこからワーキングホリデーで来日・在留していることを正しく確認ができます。
このように、外国人がワーキングホリデーで来ている場合は、必ず在留カードとパスポートも一緒に確認するようにしましょう。
特定活動(つまり、ワーキングホリデービザ)から「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格へ変更したい場合は、国籍によって手続きが違うため入国管理局や専門家に相談することをお勧めします。
もちろんこの場合も新たな在留資格の取得にあたるため、その外国人の学歴・専攻・実務経験・仕事内容などの要件に適合する必要があります。
外国人の雇用を考える企業はワーキングホリデービザで来ている外国人を活用することも一つの方法かもしれません。

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