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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

特定技能外国人との雇用契約

質問

特定技能の在留資格で外国人を採用しようと思っています。外国人と結ぶ雇用契約が適切である必要があると思いますが、具体的な雇用契約条件を定めるうえでどのようなことに注意しなければならないか教えてください。

解答

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ際には雇用契約の基準があり、それを満たしてないと特定技能の在留資格を取得することができなくなり、結果として雇用できない事態になるおそれがあるので注意が必要です。

解説

特定技能の外国人を雇用するために満たすべき雇用契約の基準を以下にご紹介します。

1.その外国人に従事させる業務内容が、特定技能制度で認められる業務内容である必要があります。
2.所定労働時間が同じ「受入れ機関」(雇い入れる会社のことです。)に雇用される日本人等の従業員の労働時間と同等であること。
3.報酬額は日本人が従事する場合の日本人の給料と同等以上であること。
4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと。
5.外国人が一時帰国を希望する場合、帰国に必要な休暇を取得させること。会社の事業運営を妨げるなどやむえない事情がある場合を除き、有給休暇を取得することができるように企業側は配慮する必要があることです。
6.労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること。
7.外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に行われるよう必要な措置を講じることとしていること。帰国する際に旅費負担は原則として外国人本人の負担になります。ただし、本人が旅費負担ができないときは必要な措置をとることを意味します。帰国旅費を確保するために、報酬から控除することなどの管理は金銭などの財産管理に当たるので認められないので注意が必要です。
8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
9.産業分野ごとに定められた特有の基準に適合すること。(分野別に所管省庁の定める告示で規定があります。)

この雇用契約は特定技能の在留資格で働く外国人と受入れ企業との間で結びます。雇用契約書は特定技能の在留資格を申請する際にその写しを添付する必要があります。在留資格を取得するため、特定技能制度をよく理解し、雇用契約書の記載事項にも不備がないように準備する必要があります。

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