新型コロナウィルス感染症の影響により、技能実習生の雇用維持が困難な際の対応|横浜で外国人雇用に必要な手続き業務はAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

新型コロナウィルス感染症の影響により、
技能実習生の雇用維持が困難な際の対応

質問

技能実習生を受け入れていますが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響で企業の経営状況が極端に悪化し、実習を継続することが困難となりました。どのような対応をすればよいでしょうか。

解答

出入国在留管理庁は新型コロナウィルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援を提示しています。

解説

新型コロナウィルスにより企業の業績等が悪化した場合、技能実習生についても日本人の被用者と同じように雇用を維持するよう努めることが、まずは求められます。そのため、厚生労働省の雇用調整助成金を活用するなどし、まずは技能実習生の雇用を維持する努力を行うことになります。

しかし、いよいよ技能実習生の実習を継続することが無理になった場合は、所定の手続を踏んで、希望する技能実習生を他の企業などの実習先に転籍させる支援を行うことになります。

この際には、「技能実習実施困難時届出書」を外国人技能実習機構へ提出します。
なお、転籍できる実習先が見つからない場合で、かつ、技能実習生が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときは、当該技能実習生の在留資格を「特定活動(就労可)(最大1年)」に変更することが認められる特別の措置が設けられました。この「特定活動(就労可)(最大1年)」の在留資格へ変更を希望する技能実習生に関する出入国在留管理庁による支援の詳細は下記のURLを参照してください。

雇用維持支援について http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf
概要 http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf

技能実習生のみではなく、例えば特定技能の外国人が内定取消しや採用の延期になった場合も、採用する企業側からのその旨の通知や理由書などを所轄の各地方出入国在留管理局(東京ならば品川にある東京入管)に提出し、「特定活動」の在留資格に切り替えることができる可能性があります。

現在の新型コロナウィルス感染症の感染拡大を理由とする経営の困難な状況を上記のような特例措置を活用することで乗り切っていけるよう、専門家や出入国在留管理庁の情報を適宜アップデードしていくことが大事になります。

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