外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」

質問

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には、どんな業務が当てはまりますか?

解答

自然科学、人文知識の分野に関連する技術または、専門知識を必要とする業務です。外国文化を基盤とする業務も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

解説

外国人が日本で働く在留資格の中で最も多いものが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
在留資格の申請数が多い「技術・人文知識・国際業務」について今日は紹介します。
業務はホワイトカラーや事務系の専門職を対象にしています。
この在留資格は雇用する外国人の学歴や実務経験も非常に重要になっているので、企業の担当者にとって事前に確認すべき重要なポイントになります。
それでは、具体的にどのような業務が当てはまるかまた、学歴や実務経験はどれぐらい要求されるのかを見ていきましょう。
在留資格の名前のとおり、三つのカテゴリーに分けられます。
「技術」と「人文知識」と「国際業務」です。

1.技術の類型 自然科学の分野の専門技術者です。
具体的には、情報工学の技術・知識を必要とするシステムエンジニア、プログラマーや宇宙工学の技術・知識を必要とする航空機の整備、土木・建設機械の設計・開発等の技術系の専門職があります。理系業務です。

2.人文知識の類型 法律学、経済学、社会学など人文科学の分野の知識が必要とする業務がその活動内容になります。
例えば、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等があります。文系業務です。

3.国際業務の類型 外国の文化や思想、外国の感受性と関わりが深い分野です。
例えば通訳、翻訳、語学講師、海外取引、デザイナー、広告、宣伝などの外国の文化に基盤を有す文科系の活動業務です。

これらに当てはまる業務はものすごく多いと思います。
しかしすべての業務が当てはまるのではなく、技術や専門性が必要です。
またこれらの業務を行うためには、大学や専門学校で専門的な知識を習得する必要があります。
大学や専門学校で専攻した科目とこれからやる(先程、紹介した分野など)職務内容の関連性がとても重要です。
専門学校の場合は大学よりも専攻と職務内容の関連性を厳しく審査されます。
例えば、専門学校でデザイン科を卒業して、コンピューター会社で外国人のお客さんの通訳・翻訳をする業務をしようとする場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請で不許可になる可能性が高いです。
ここで「専門学校」という場合、必ず日本国内にある専門学校でなければなりません。(大学の場合は、日本国内だけでなく外国の大学でも問題ありません)
実務経験に関しては、雇用しようとする外国人の業務内容が技術・人文知識の分野の場合には10年以上の実務経験が必要です。(大学や日本の専門学校を卒業している場合は、この条件を満たさなくても問題ありません)
また、国際業務に関しては、3年以上の関連する業務についての実務経験が必要です。
大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導をする場合は実務経験がなくても大丈夫です。
もう一つ注意すべきことは、技術・人文知識・国際知識の在留資格には専門性が必要となるので、単純労働のような業務では認められないということです。
例えば専門学校でホテルサービスやビジネス実務を専攻し、フロント業務を行うと在留資格申請をしたのですが、実際に行う業務がもっぱらレストランでの配膳、清掃業務といった単純労働であることが判明した結果、在留資格申請が不許可になった事例もあります。(これは、出入国在留管理庁が実際に公表している事例です)
外国人を雇用する際、これから外国人がやろうとする業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に当てはまるかどうかを把握することはとても大事なことです。
それゆえ、在留資格をスムーズに取得するためには、専攻科目と職務内容の関連性、実務経験など様々な基準を予め確認する必要があります。

お問合せ

PageTop