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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格、家族ビザ

質問

就労資格を持って日本で働く外国人の家族はどんな在留資格を取得できますか?

解答

「家族滞在」の在留資格(ビザ)を取得できる可能性があります。

解説

日本で就労の在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)を得て働く外国人が、その家族と日本で一緒に生活したい場合は、「家族滞在」という在留資格を申請することができます。
ただし、以下の在留資格を有する外国人は「家族滞在」の在留資格で家族を呼び寄せることはできません。
・技能実習、短期滞在、研修、特定活動、特定技能1号
(この他、外交、公用の在留資格の家族は、同じ外交、公用の在留資格を取得できる可能性があるため、家族滞在の在留資格は得られません)。
次に、各用語の意味合いと範囲について確認していきます。

【「家族滞在」の在留資格における「家族」の範囲】 ・配偶者と子供:「家族」の範囲に入ります
・両親:「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることはできません

【「配偶者」の要件】 原則として、日本で法律上の婚姻として有効となる配偶者に限られます。
内縁関係や事実婚の状態、また、海外では有効な「同性婚」による配偶者は家族滞在の在留資格の対象になりません。
ただし、外国人の本国法上有効に成立した同性婚をした配偶者の場合、家族滞在の在留資格の取得はできませんが、他の在留資格を取得できる可能性があるので、詳細を知りたい方は行政書士などの専門家にお尋ねください。

【就労の在留資格を持っている外国人の「子供」】 「養子」も家族滞在の在留資格を申請ができます。
また認知された子も家族滞在の在留資格の取得が可能です。
しかし、外国人が扶養者する子供が未成年の場合でも、成年に近い年齢であるときは就労活動を目的とすると誤認されることもあるので、厳しく審査されます。
扶養者となる外国人と同時に日本に入国せず、扶養者となる外国人が先に日本に入国してから時間が経過した後子供を呼び寄せる場合、許可されないケースもあるようですので、事情を合理的に入国管理局に説明する必要があります。
子供の年齢や子供が日本に入国する時期によっては在留資格の審査に際して考慮すべき点が変ってきますので注意が必要です。
家族滞在で在留する人が、日本の大学や専門学校に入学しようとするときは、扶養を受けて日常生活を行う活動になるので、在留資格を留学に変更する必要はありません。
家族滞在の在留資格をもっている外国人はアルバイトができます。
資格外活動許可(詳細は、【第2回】 外国人をアルバイトで雇用したいのですが可能でしょうか?また、雇用する際の注意点はありますか?をご参照ください)を取得すれば週28時間以内の限度で働くことができます。
しかし、家族滞在の在留資格を持っている外国人が「正社員」として働くことになった場合、就労系の在留資格への変更手続が必要になります。
外国人を雇用した場合、その外国人の家族も一緒に日本に呼び寄せて安定的に日本での生活ができるようにしたいという外国人労働者からの要望に応じて、相応の手続きをとる必要があります。

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