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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

「特定技能」の在留資格

質問

「特定技能」の在留資格(ビザ)はどのようなものですか?

解答

「特定技能」の在留資格は、中小・小規模の会社での深刻な人材不足に対応するため、特に人手が足りない産業分野で外国人を受け入れることができるよう新しく設けられた在留資格です。

解説

最近、新聞などで特定技能の在留資格に関する報道を目にされることが多いと思います。
我が国の深刻な人材不足のため、一定の専門性・技能を有して即戦力として外国人を受け入れることができるよう、2019年4月から特定技能の在留資格付与制度が新しく運用を開始しました。
特定技能の在留資格は、特に人材確保が難しい次の14種類の産業分野に設けられています。
(1)介護 (2)ビルクリーニング (3)素形材産業 (4)産業機械製造業 (5)電気・電子情報関連産業 (6)建設業 (7)造船・船舶工業 (8)自動車整備 (9)航空 (10)民泊 (11)農業 (12)漁業 (13)飲食料品製造業 (14)外食業
上記の特定産業分野(14分野)については、各所管省庁により運用方針が定められています。
公益財団法人国際研修協力機構の「分野別」というところを参考にしてください。
分野別の詳細情報を各所管省庁のホームページで確認できます。)
それでは、具体的に詳細を確認していきましょう!
特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

【「特定技能1号」について】 それぞれの産業分野ごとに「技能試験」と「日本語能力試験」があり、この試験の条件をクリアする外国人が特定技能1号の在留資格で働くことができます。
「技能実習2号」又は「技能実習3号」(「技能実習」の在留資格については前回の【第15回】「技能実習」制度とは、どのような制度なのですか?を参照してください。)を終了した外国人は、特定技能1号に在留資格を変更することができます。(試験が免除されます)
ただし、変更は当該職種に限られます。
特定技能1号の在留期間は更新を通して最大5年間在留ができます。
特定技能の在留資格で外国人を雇用しようとする企業は、生活支援などの細かいルールが定められています。
職務上や日常生活などを支援するため「支援計画策定」というものも準備する必要があります。
外国人に対して様々な支援は受入れ機関の企業が直接する方法と登録支援機関を通して支援する二つの方法があります。
(雇用する外国人の支援内容については、次回のQ&A第17回で紹介することを予定しています。)
1号特定技能外国人は、原則として家族の帯同を認められていません。

【「特定技能2号」について】 特定技能1号を修了した外国人が変更することができます。
現在(2019年12月時点)では14種類の特定産業分野の中、「建設業」と「造船・船舶工業」の2種類のみが特定技能1号から特定技能2号への変更が認められています。
特定技能1号は最大5年間更新できることに比べ、特定技能2号の更新は無期限でできます。
そのため勤め先の会社があるのであれば、期限の定めなくずっと日本で働くことができます。
将来永住権を取得できる可能性もあります。
(永住権は原則日本で継続して10年間以上滞在し、そのうち5年以上は就労の在留資格で働いたことが要件とされています。)
無期限の更新ができることや転職ができる点では、採用する企業の側からすれば外国人を採用しやすくなります。
2号特定技能外国人は家族の帯同も可能であり、帯同する家族も要件を満たせば該当する在留資格の取得が可能です。
「特定技能」の在留資格制度は、運用が始まって間もない制度ですので、現在はまだ特定技能1号の外国人が主になると思います。
特定技能の在留資格の要件となる技能試験と日本語試験に合格した外国人を採用することになるので、即戦力として企業も活用しやすくなるでしょう。
ただし、在留資格申請の他に、企業(登録支援機関)の支援計画の策定などの手続きが必要なので、スケジュールや正確な段取りにも注意が必要です。
新しい在留資格「特定技能」を上手に活用することで、貴社の人材不足問題の解消ができないか検討してはいかがでしょうか?

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