外国人在留資格、宿泊業の「特定技能」|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格、宿泊業の「特定技能」

質問

宿泊業は目下人手不足のため、外国人を雇用したいと思っていますが、「特定技能」の在留資格(ビザ)で働かせることはできますか。「特定技能」の在留資格を取得してもらうには、どのような条件を満たしている外国人を採用する必要がありますか。

解答

深刻な労働力不足の解決のため、2019年4月に新設された「特定技能」の在留資格を取得可能な特定14分野に、「宿泊業」も含まれていますので、「特定技能」の在留資格で働かせることができます。また、「特定技能」の在留資格を取得してもらうには、宿泊の特定技能評価試験及び一定の日本語能力試験に合格した外国人を採用する必要があります。

解説

政府の積極的な後押しもあって、毎年日本を訪問する外国人旅行者数が増え続けています(2019年の訪日外国客数は3188 万2千人(日本政府観光局の調査による))。これに伴って宿泊施設での人手不足で頭を悩ませている企業も少なくないと思います。そのため、「特定技能」の産業分野には「宿泊業」も含まれています。前回のQ&Aで「飲食業」の特定技能の在留資格でご紹介したように、従来であればホテルや旅館などの宿泊業で外国人を採用するには「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するしか方法はありませんでしたが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、求める人材を得ることが簡単ではありません。その理由は、(1)採用しようと考える外国人が卒業した大学や専門学校の専攻分野と任せる業務との関連性が必要である点と、(2)ホテルでの業務内容が、片付け・駐車誘導・レストランでの配膳など、単純労働と判断されてしまい在留資格の取得申請が不許可になるケースがあるからでした。しかし、「特定技能」の在留資格は、学歴や実務経験も必要なく、単純労働と判断される業務内容でも問題ありません。ですので、「特定技能」の在留資格を利用すればホテルなどの宿泊業でも幅広い人材を確保することができます。
ただし、「特定技能」の在留資格を取得するには、前提として、宿泊の特定技能評価試験及び一定の日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)に合格する必要があります。宿泊の特定技能評価試験は、現在のところ、一般社団法人宿泊技能試験センターが実施しています。試験は宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題されます。筆記試験のほか実技試験も行われます。(宿泊業の試験については、次のウェブサイトで詳しい内容を確認できます。https://caipt.or.jp/)上記の試験に合格した者であれば、ホテルや旅館などの宿泊業で採用することができます。ただし、一般的な接客は可能ですが、風営法上の接待はできないので、配属する部門を決める際や任せる業務の範囲を決める際に注意が必要です。企業側の条件としては、旅館・ホテル営業の許可を受けた者であること、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になることなどがあります。具体的な情報は次のウェブサイトを参考にしてください。(採用企業に関した情報が確認できます。https://caipt.or.jp/employment)
以前のQ&Aでもご紹介しましたが、日本の大学卒業者でN1日本語能力を持っている外国人ならば、「特定活動」の在留資格であっても、ホテルなどでの正社員として採用することも考えられます。
宿泊業界では多くの企業が適切な人材確保の点で大変苦労されていると思います。「特定技能」の在留資格について正しい理解をもつことで、よい人材の確保に役立てばと思います。

お問合せ

PageTop