高度専門職の在留資格(ビザ)を保有している外国人の中途採用|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

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高度専門職の在留資格(ビザ)を
保有している外国人の中途採用

質問

すでに高度専門職1号の在留資格(ビザ)を保有している外国人を中途採用しようと考えています。在留資格はどのようになりますか。

解答

採用予定の外国人の高度専門職1号の在留資格について、たとえ在留期間がまだかなり残っており、かつ、その外国人に従事させる予定の業務内容が以前の会社での業務内容と同じであっても、雇い入れる前に必ず「在留資格変更」の許可申請を行う必要があります。このように、他の就労ビザ(例えば、技術・人文知識・国際業務など)の手続きとは異なる点があることに注意する必要があります。

解説

「技術・人文知識・国際業務」などの通常の就労系の在留資格を持っている外国人の場合、転職前の会社で行っていた業務と、転職後に行う業務内容が同じであるときは、在留資格変更の許可申請なしで、転職時の在留資格のままで働くことができます。(ただ、就労可能であることを確実に証明するために、「就労資格証明書」の交付申請をした方が安心です。また勤務先が変わった場合はその旨の届出も必要です。この点は以前の記事でも投稿しました。)
しかし、「高度専門職1号」の在留資格を保有している外国人が転職する場合は、転職に際して在留資格変更の許可申請をする必要があります。あまり知られていないことかもしれませんが、とても大事な点です。この在留資格変更が許可される前に転職先の会社で勤務を開始してしまうと入管法違反になります。
これはなぜかというと、高度専門職の在留資格許可の仕方が独特だからと思われます。すなわち、高度専門職の在留資格は「ポイント」を満たした場合に認められるものです。ポイント計算の項目には年齢や年収などがありますが、時間が経過し、勤務先の変化によりポイントが許可基準を満たさなくなるおそれがあるためだと思われます。年収や勤務先の条件などによりポイントがみたされなくなる場合は、他の種類の在留資格への変更を検討しなければならなくなります。
ポイントを計算した際に引き続き高度専門職1号の在留資格を付与されることが見込まれる場合であっても、改めて高度専門職1号への在留資格変更申請を行う必要があります。
これに対して、高度専門職「2号」の場合は、勤務先の企業を変更しても、所属機関に関する変更届は必要になるものの、在留資格変更の許可申請をする必要はありません。
新しく採用する外国人がすでに在留資格を持っている場合、在留資格の種類によって対応が変わってくるので企業は適切な対応ができるよう備えておくことが大事です。

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