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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格「企業内転勤」

質問

海外の支社にいる外国人を、日本の本社で勤務させたいのですが、どのような在留資格(ビザ)で呼びよせることができますか。

解答

「企業内転勤」という在留資格で呼び寄せ、日本の本社で働かせることができます。

解説

海外の支社から、外国人を期限を定めて日本の本社に転勤させ、働かせる場合、在留資格「企業内転勤」の活用が考えられます。

外国人を新たに雇い入れるのではなく、海外の支社、子会社、関連会社等から転勤(や転籍)させることにより、外国人人材を確保する方法も、海外の会社との関係によっては可能になります。海外にある会社と日本の会社が一定の資本関係のある会社同士である場合等に付与される在留資格が、「企業内転勤」の在留資格です。

【1】対象となる外国人に関しては、以下の要件を満たす必要があります:(1)日本の勤務直前に転勤元の外国の本店・支店で1年以上在職期間が必要です。(なお、その職務内容に関しては、技術・人文知識・国際業務に限られます。)、また、(2)日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

【2】転勤可能な会社の範囲に関しては、本社・支社・営業所間の異動、親会社・子会社間の異動、親会社・孫会社間の異動、子会社間の異動、孫会社間の異動、関連会社間の異動になります。
ここで関連会社とは、自社が、出資・人事・資金・技術・取引などの関係を通じて、その会社の事業方針の決定に重要な影響を与えることができる会社のことを言います。
転勤にあたる範囲については少しややこしところもありますので、もっと詳しい情報は専門家に確認することをお勧めします。

【3】活動内容(仕事の内容)は技術・人文知識・国際業務です。しかし企業内転勤が技術・人文知識・国際業務と違う点は以下のとおりです。
・一定の転勤期間を定めた活動です。期間を定めずに、働かせることはできません。具体的には5年、3年、1年又は3カ月の在留期間で申請することができます。派遣状や辞令等に派遣期間や派遣先機関が明記されていることを確認が必要です。
・転勤した特定の事業所でしか働くことができません。
・学歴や実務経験が必要ありません。技術・人文知識・国際業務の場合は、学歴や実務経験の要件がありますが、大学卒業をしなくても、また10年以上の実務経験がなくても企業内転勤の在留資格の取得が可能性になります。ただし、先に述べたように、転勤元での勤務期間が1年以上必要です。
・報酬の支払い主体は日本の会社ではなく、外国の事業所でも可能です。

優秀な人材を確保するため、外国人本人に要求される要件や、自社と外国会社との関係などを考慮しつつ、外国人を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で呼び寄せるか、「企業内転勤」の在留資格で呼び寄せるかを総合的に判断し、検討することをお勧めします。

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