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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

ビザ申請時の課税証明書

質問

就労ビザの在留期間更新申請の際に住民税の課税証明書が必要と言われました。出入国在留管理局の審査官は、これらの証明書から何を確認するのですか。

解答

課税証明書から、雇用契約関係にあった過去一年間の総所得を主に確認します。

解説

「技術・人文知識・国際業務 」等のいわゆる就労ビザの在留期間更新許可申請の際には、住民税の課税証明書の提出が必要です。
住民税の課税証明書とは、前年の1月から12月までの所得(収入)や課税額を証明する書類です。
そのため、出入国在留管理局は、課税証明書を、在留期間更新許可申請をする者の所得額を確認する資料として利用します。
また、在留資格変更許可申請(または、認定証明書申請)の際に提出する雇用契約書や労働条件通知書、又は在留期間更新許可申請の時に記載した給与額について、疑わしいところがないか確認するための一資料としても利用されます。
課税証明書に記載されている給与収入額が、雇用契約書や在留資格の期間更新申請書等に記載されている金額より少ない場合は、その理由について、合理的な説明が必要になります。使用者は、雇用契約書に定められたとおりに従業員を雇用しなければなりませんので、実際に支払われた給与が下がっている場合は、厳しく審査されると思います。
また、外国人従業員の給与は、日本人が同じ仕事に従事する場合に支払われる給与と同等額以上であることが、そもそもの前提です。
出入国在留管理局では、これらの審査をするためにも、課税証明書の提出を求めます。
また、留学生は、資格外活動許可の枠内で働ける時間が週28時間以内ときまっています。そのため、留学生から就労の在留資格に変更する際にも、過去に資格外活動許可の条件を守っていたかどうかの点も、課税証明書の記載をもって確認材料とます。時間給計算で計算した年収が異常に多いと、勤務の中身を調査して違反の有無を確認すると言われています。留学の在留資格から就労系の在留資格の際にはこの点に特に注意が必要になります。
このように、出入国在留管理局は、提出される課税証明書で、在留期間更新等の申請者の日本での在留状況を把握しますので、入管法等をきちんと守ることが次の在留期間更新時にトラブルなく更新できることにもつながります。

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