交通違反と永住権|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

交通違反と永住権

質問

過去に交通事故を起こした外国人従業員から、将来永住権の申請をするとき、交通事故を起こしたことが、許可・不許可に影響があるか質問がありました。

解答

繰り返し交通違反が多い場合は不許可の可能性が高くなりえますが、違反点数一、二点のような軽微な交通違反であれば、永住申請が許可される可能性は十分あります。

解説

日本で働いている外国人の中では、将来の永住申請や帰化申請を考えている方も多くいらっしゃると思います。永住申請などの審査要件の中には、「素行善良要件」があるので、外国人の方や企業の方々から交通違反についての質問も時々あります。
「素行善良」であるかどうかは、犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑行為をしたなど総合的に審査されます。犯罪歴がなくても、交通違反などにも注意する必要はあります。
通勤やお仕事のために日頃、運転をする外国人は特に気を付ける必要があります。何度も繰り返し交通違反をする場合は、素行が善良ではないとみなされなくなることもあるからです。
過去の軽微な交通違反の有無についてはよく覚えていない方もいると思います。その場合は、「運転記録証明書」を取得すれば過去5年間の交通違反や運転免許に関する行政処分の記録を確認することができます。各都道府県警の自動車安全運転センターで発行してもらえます。
交通違反のみではなく上に紹介した納税状況、社会への迷惑行為等、「素行善良」の要件は総合的に判断されるとは思いますが、3−4回の軽微な交通違反であれば、永住許可を受ける可能性はあります。
また永住権のガイドラインには、「罰金刑や懲役刑などをうけていないこと」とありますので、これらの刑罰を受けると永住権の許可はむずかしくなります。
交通違反の場合も、飲酒運転、無免許運転などは、行政処分だけでなく、罰金刑になるので、くれぐれも気を付けましょう。スピード違反などで罰金刑を受けた場合は、課された罰金を払い終えた時から5年以上が経過している場合は永住権が許可される可能性があります。
在留資格や永住権の要件のことだけでなくとも外国での交通安全は大事です。
永住申請などを考えている外国人従業員がいる場合、交通違反も含めて「素行善良」の要件を丁寧に確認する必要があります。

お問合せ

PageTop