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就労ビザの申請をして、不許可になる主な原因

質問

外国人を採用後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の申請をしましたが、不許可とされました。主にどんな理由で不許可になったと考えられますか。

解答

外国人を雇用し、就労ビザを申請したものの、不許可になる例がありますが、実務上よくある原因を以下にまとめます。

解説

・業務内容が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格要件を満たさない
今までのQ&Aでも紹介してきましたが、在留資格ごとに業務内容(活動内容)が定められています。最も多い不許可の理由は、業務内容が現場作業や単純労働などとみなされ、審査官が技術・人文知識・国際業務の業務に該当しないと判断するケースです。また、一度は許可が下りても、更新の際に、実際に働いた内容が、技術・人文知識・国際業務の業務内容に該当しないと判断される場合は、更新が不許可になります。例えば、通訳業務で技術・人文知識・国際業務のビザを取得したのに、実際には掃除業務や皿洗いの業務をした場合は、更新時に不許可になります。

・同じ業務をしている日本人と同等以上の給与ではない場合
同じ業務をしている日本人と支払われる給与が異なる場合は不許可になります。日本の労働法の下で外国人を採用することになるので、最低賃金等の雇用契約の内容が日本の労働法に抵触しないように注意が必要です。

・会社の業績が問題になる場合
入管法では、外国人を採用する会社の規模によって、会社が4つのカテゴリーに分類されています。そのカテゴリーによって、在留資格申請時に提出しなければならない書類の数も変わってきます。カテゴリー3やカテゴリー4などに分類される小規模会社や新設会社などは、決算書等、提出書類が多くなります。場合によっては、会社の業績が安定していることを説明する必要も出てきます。審査官が外国人を雇用するには事業の安定性が欠けていると判断すると不許可になる可能性が出てきます。

・外国人の在留状況が悪い場合
会社に雇用される前に所持していた在留資格で認められる活動をしていなかったり(例えば、「留学」の在留資格だが途中から学校に行かなくなった)、資格外活動の制限時間を超えてアルバイトしていたような場合は、法令違反として申請が不許可になってしまうケースがあります。

・書類の不備・不足
求められる基本的な書類が不足していたり、書類に不備がある場合、審査官はまずは書類の追加提出や追完を求める場合が多いです。しかしその求めに適切に応じなかった場合は不許可になっていまいます。必要な書類は全て揃えたか、内容に不備がないかは申請の最初の時点できちんと確認し、申請することが大事です。

以上、実務上、就労ビザ(特に技術・人文知識・国際業務のビザ)を申請したが不許可になった事例のうち、よくある原因をまとめました。不許可になってしまって再申請をしたとしても二度手間がかかることはもちろん、採用時期もずれてしまう可能性が高いです。就労ビザ申請をして不許可にならによう、上記の原因に注意しながら準備することをおすすめします。

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