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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

家族滞在ビザのアルバイト

質問

外国人従業員から、家族が「フリーランスで働きたい」と言っていると相談がありました。そのようなことは可能でしょうか。

解答

「家族滞在」の在留資格を持っている外国人は、「資格外活動」の「個別許可」を受ければ、フリーランスとして働くことが可能になります。

解説

以前の記事でも紹介しましたが、家族滞在の在留資格(ビザ)を持っている外国人は資格外活動許可を受けることで、週28時間の制限内で「アルバイト」として働くことができます。

この「資格外活動」の許可には、実は、「包括許可」と「個別許可」の2つの種類があり、上記の「週28時間の制限内でアルバイトとして働く」ためには、「包括許可」を受ける必要があったのです。

これに対し、今回の記事でご紹介する「フリーランスとして働く」ためには、資格外活動許可の「個別許可」を受ける必要があるのです。

以下に、包括許可と個別許可のそれぞれの特徴をまとめます。

1. 資格外活動の包括許可
労働時間が明確な場合に取得する資格外活動の許可になります。例えば、コンビニ店員、飲食店ホールスタッフなど「時給」で働くアルバイトやパートの場合になります。週28時間以内という制限のもとで、労働時間の確認ができるからです。

2. 資格外活動の個別許可
労働時間が明確に証明できない場合に資格外活動の「個別許可」を申請すると理解すればよいです。例えば、翻訳・通訳、WEBデザイナーなど、一件ごとに報酬が決まる場合は「個別許可」を申請することになります。これに加えて小さな規模のオンラインショップを開設する場合も、個別許可の申請が適切です。また、業務委託や請負契約等を結んで労働時間が明確ではない場合も、資格外活動の「個別許可」に当たります。(業務委託や請負契約である場合でも働く労働時間が明確な場合は資格外活動の「包括許可」のみで就労が可能です。)
家族滞在のビザは扶養を受けることを前提で許可されたビザですので、扶養枠を超えるくらいの収入を得るなら活動内容に合わせて、ビザ変更申請が、必要になるので注意しましょう。
すなわち、最初の質問の答えですが、扶養の意味を考えた上で家族滞在のビザを持っている外国人がフリーランスで働く場合は資格外活動の個別許可を認める可能性があります。

最近はアルバイトの形態も多様化しているので、入管法の観点から、専門家に適切なアドバイスを受ける必要があります。ご確認ください。

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