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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人従業員の退職後のアルバイト

質問

外国人従業員が会社を辞める予定ですが、会社がサポートした在留資格(就労ビザ)で退職後アルバイトができるか質問がありました。

解答

現在所持している在留資格(就労ビザ)の期限が残っていても、その在留資格で認められていない活動内容の仕事やアルバイトはできません。

解説

外国人従業員が会社を退職した後に、在留期限が残っていることで、就職活動などをする間にアルバイトをしようと考えている外国人もいるかもしれません。その場合は、現在持っている就労ビザの活動内容の範囲かどうかをきちんと確認する必要があります。
例えば、エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている外国人が、別の会社で同じ業務内容のアルバイトとして働くことはできますが、飲食店での接待やコンビニでの店頭スタッフとしてのアルバイトとして働くことはできません。
会社を辞めた後、ビザの活動内容等を考えずに安易にアルバイトをしてしまうと、次の会社が決まった際に在留状況が不良であると出入国在留管理局で判断されてしまうおそれがあります。次の就労ビザの許可判断にも問題が出てきますのでアルバイトするときは慎重に判断することをお勧めしましょう。またどうしてもアルバイトをする場合は、現在許可されている活動内容の範囲で行う必要があります。
以前も紹介したことがありますが、外国人の従業員が退職した場合は、14日以内に所属機関等に関する届出手続をするようにしましょう。

次は、自己都合による退職ではなく、会社都合による失業になった場合のアルバイトについて説明します。会社都合による失業の場合は、生計を立てるためのアルバイトに関して出入国在留管理局から「資格外活動許可」が認められることがあります。この「資格外活動許可」があれば、上記のエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている外国人でも、次の就職先が見つかるまでにアルバイトとして飲食店やコンビニなどのアルバイトが可能になります。
ただ、外国人が会社を辞める理由が外国人の都合ではなく会社の都合によるものであることを丁寧に説明し、立証できる書類の準備もできるようにすることをお勧めします。

本来ならば、在留資格で認められている活動を3か月行わないと、在留資格の取消事由になります。しかし、会社の倒産や事業の編成などを含む会社都合による失業の場合は、在留期限までの在留を認める運用がされていますので、専門家などに相談してください。

このように、外国人の従業員が会社を辞める際、自己都合によるものなのか、会社都合によるものなのかによって、その外国人へのアドバイスなどが変わってくるので参考にしてください。

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