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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

永住審査中の就労ビザ更新

質問

外国人従業員が永住申請をして許可を待っている間に、その従業員の就労ビザの期限が来てしまいます。どうしたらよいでしょうか。

解答

永住申請と就労ビザの申請は、別箇の許可申請ですので、永住許可申請と関係なく就労ビザの更新期間がきたら、更新手続もしなければなりません。

解説

永住申請は、審査期間が長く、結果が判明するまで、およそ6か月から12か月間かかります。それ以上かかるケースもあります。審査期間は人ぞれぞれで、申請の時期やその時の申請受理件数状況によりまちまちです。
永住審査には長い時間がかかるので、その間、もともと持っている就労ビザの期限が切れてしまうことも考えられます。
永住申請中でも就労ビザ(例えば、技術・人文知識・国際業務)の期限が到来する場合は、更新手続をしなければなりません。永住許可申請は他のビザ申請とは異なる手続です(入管内の部門も異なります)ので注意しましょう。たとえ永住許可審査中であっても、就労ビザの更新をせずに、期限が切れてしまうと不法滞在になります。

通常の就労ビザの更新の場合は、更新中に在留期限が到来しても、更新中であることを理由に、日本で続けて働くことができます(特例期間の適用)。しかし、永住審査については、そのような特例期間の適用はありません。雇用する会社の側としても、外国人従業員にこの点の注意を促すようにするとよいと思います。

では、就労ビザを持っている外国人が永住申請をするのに一番よいタイミングは、ズバリいつでしょうか。
永住申請の許可まで時間がかかることを考えると、在留期限が1年以上あるときに永住申請をすることをお勧めします。あるいは、就労ビザ更新後の在留期間が3年以上を取得した直後も永住申請によいタイミングだと思います。在留期間の余裕をもって永住申請をすれば、途中で就労ビザが切れてしまうような不安もなく、安心して永住許可の審査結果を待つことができます。

永住申請ができるようになる時期と在留期間許可申請をしなければいけない時期がちょうど重なる場合はどうなるのか?という点もよく質問を受けます。永住許可申請と在留期間更新許可申請は、同時に行うこともできます。
しかし、在留状況に問題があり、就労ビザの在留期間の更新の結果が1年になってしまうケースでは永住申請も無駄になってしまうので、事前に自分の在留状況などに不利な点がないか、よく検討する必要があります。

日本に長く在留する外国人従業員にとって、永住許可申請は期待でもあり、悩みの種でもあります。雇用する会社側が、この点をよく理解し適切なアドバイスができると、外国人従業員のやる気アップにつながると思います。不明な点があれば、専門家に相談してみてください。

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