外国人雇用、届出

質問

外国人を雇用した際に、どこかの役所に、何か届出をする必要がありますか?

解答

外国人を雇用する際には、会社はハローワークに外国人雇用状況の届出をする必要があります。

解説
在留資格がある外国人を雇用した場合(留学生や家族滞在者をアルバイトとして雇用した場合も含む)、全ての事業主は外国人の氏名、在留資格等を確認し「外国人雇用状況の届出」を提出する義務があります。
外国人が離職した場合も同様の届出が必要です。
以前Q&Aで紹介した通り(詳しくは、 【第1回】 Q:就労の制限がない在留資格はどのようなものがありますか? をご確認ください)
この時は在留カードの資格外活動の確認が必ず必要になります。
外国人を派遣労働者として採用した場合は、雇用主は派遣元であるので派遣元の会社が届出義務者になります。
しかし、外国人を雇用する場合でも、この届出の対象にならない在留資格があります。
外交、公用、特別永住者、この三つの在留資格を持っている外国人は、上記届出の対象外です。 それでは届出の方法と提出期限について紹介します。

雇用保険の対象になる外国人 雇用保険の対象になる外国人を雇用する場合は、日本人を雇うときと同様、雇用保険被保険者資格届を出します。
その雇用保険被保険者資格届の書式に、外国人の場合は国籍、在留資格、在留期間などを記入する備考欄があります。
その備考欄を記入すれば「外国人雇用状況の届出」が提出されたことになります。
提出期限日は雇用保険被保険者資格届の期限日である雇用日の翌月10日までです。
外国人が離職する場合にも雇用保険被保険者資格喪失届の備考欄に必要事項をすれば大丈夫です。

雇用保険の対象にならない外国人 雇用保険の加入対象ではない外国人を雇用する場合は、「外国人雇用状況届出書」という別の様式の届出書を提出する必要があります。
雇用または離職の翌月末日までに提出することになっています。
オンライン(外国人雇用状況度届出システム)を利用することもできます。

届け事項の内容は在留カードで確認できます。
以前のQ&Aの在留カードの内容を紹介したものがありますので参照してください。
外国人雇用状況の届出をしなかった場合30万円以下の罰金を科される可能性があります
また、虚偽の申告も同じ罰金の対象になりますので注意が必要です。
在留カードやパスポートを正しく確認して、届出を出すように気をつけましょう。
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