外国人と雇用契約書を結ぶ際の注意点

質問

外国人を採用しようとしていますが、雇用契約書を作成をする際、日本人を採用するときと比べて、特に注意する点はありますか。

解答

日本の労働法を遵守した契約書であることは当然の前提になりますが、外国人雇用においては、日本人を雇用するときと比べて、特に注意すべき点がいくつかあります。

解説
前提:労働法、その他の日本法の遵守
契約締結の場面に限って話をしますが、まず、外国人との雇用契約でも日本で労務を提供してもらう以上、日本の労働法が適用される点は、前提として理解しておく必要があります。そのため、契約書は、労働法その他、日本の法律を遵守した内容とすべきことは当然です。

1.言語について
採用する外国人に、自分の雇用契約条件を理解してもらう必要があります。そのため、雇用契約書(および就業規則)自体を日本語ではなく外国人が理解できる英語や母国語で作成するか、又は、雇用契約書(および就業規則)は日本語で作成しておいて、その外国人が理解できる言語の翻訳文も作成し、両方の書面を外国人に渡すか、どちらかにする必要があります。
本人に周知した労働条件と実際の雇用契約書の定めに矛盾が生じた場合は、在留資格(ビザ)申請の審査にも悪影響が及び得ます。(場合によっては、在留資格審査の課程で電話調査が行われることもあります。)外国人が契約内容を把握できるようにしておくことが重要です。単に在留資格取得の観点からのみではなく、実際に働いてもらう上でも、トラブルの発生を未然に防ぐ意味で、外国人が理解できる言語で書面を準備することは重要です。外国人は日本人に比べて雇用契約に明示されていないとの理由で業務が難しいとの意見を主張するケースもあるので、自分の会社の業務の仕方を外国人が理解できるようになる文書作成を目指すことが望ましいです。

2.給与について
給与に関しは、同じ業務をする日本人と同等以上にする必要があります。同じ業務をする日本人がいない場合は、同地域で同じ業務をする他社の日本人に支払われる給与水準と同等程度の給与額にする必要があります。在留資格申請の過程で、給与額が最低賃金水準を下回ったり、他の日本人就労者より低いことが分かった場合には就労の在留資格が許可されません。

3.職務内容について
職務内容については、外国人が従事する職務とその外国人の学歴や在学時の履修科目との間に関連性があることはもちろんですが、理由書など他の書類との矛盾がないように気をつけることが大事です。出入国在留管理局の審査官が分かりやすいように、想定している業務内容をできるだけ詳しく書くことをお勧めします。

4.雇用契約の開始時期について
就労系の在留資格の申請をする際には雇用契約書の提出が必須です。在留資格の許可が下りるまでに時間がかかったり、実際に許可されるかどうか不確実なところもあるので入社日を契約書に記入しても実際には日付がずれる可能性もあります。そのため、契約の開始時期についての書き方には工夫が必要になります。また万が一在留資格の許可が下りなかった場合のため、契約が無効になる条項を盛り込むことも考えられます。例えば「本契約は日本政府により在留許可されない場合は効力を有しないものとする」条件をつけることができます。
内定している外国人の在留資格が無事に許可されるためにも、また将来働いてもらう際にトラブルが発生しないようにするためにも、外国人との雇用契約を書く際には、上記のような点に十分な注意をもって備えるようにしましょう。
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