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永住権取得の条件と審査

質問

外国人従業員から永住権取得の相談がありました。永住権取得の具体的な条件と審査について教えてください。

解答

前回のQ&Aでは、永住権取得が当該外国人にとってだけでなく、会社にとっても一定のメリットがあることを見ました。前回紹介した永住権取得の大前提である日本でのトータルの在留期間を含め、下記の5つの条件が審査されます。

解説
長く日本に生活すれば、どの外国人もが永住権を取得できるというわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

(1)継続して日本で10年在留して、そのうち5年以上就労の在留資格があること。(前回のQ&Aでも見ました)
継続して10年間、日本に在留する必要があります。例えば、4年間かけて日本の大学を卒業し、本国に帰国したけれども、その後、日本の会社に就職して再度入国し6年間仕事をしても、「10年間」の条件には当てはまりません。いったん出国した後、改めて在留資格を取り直して再び日本で新しく入国した際には過去の在留期間はリセットされ、改めて入国した時から新しく在留期間を数えることになるからです。注意が必要です。
日本人と結婚して生活する場合や高度専門職の在留資格などの場合、永住権取得に必要な在留期間が緩和される場合もあります。個別具体的なケースについては専門家に相談するようにしてください。
また技能実習と特定技能1号は就労系の在留資格ではありますが、永住許可申請の要件となる在留期限10年には算入されないので注意が必要です。
(2)現在の在留資格で許される最長の在留期間が付与されていること。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格の最長の期間は5年です。技術・人文知識・国際業務の在留資格であれば5年の期間が付与されている必要があります。
在留資格の種類によって最長の在留期間は違うので、永住権を申請しようと思う際には、現在の在留資格の最長の在留期間を確認するようにしてください。
(3)素行が善良であること。
交通違反が多かったりするときは、審査に影響を及ぼす場合があるので、専門家に必ず相談してください。
納税義務など公的な義務を果たすことも必要で、2019年7月からの運用では永住権の取得申請の際、公的年金(国民年金等)と公的医療保険(国民健康保険)の納付についての書類も必要になります。従業員は会社に勤務しているはずなので公的年金は問題ないと思われますが、会社に入社する前の公的年金等の未払いがないことも大事なポイントになります。
(4)独立して生計を営むことができる資産又は技能を有すること。
永住権の取得申請をする外国人本人が扶養する家族の人数や、本人の給料などを考慮して、判断されます。
(5)日本人または永住者の身元保証人がいること。
入管法で定められている身元保証人は、民法で定められている保証人(金銭債務の保証人)とは違い、外国人が日本で安定的、継続的に生活ができるよう、経済的保証や法令の遵守などの指導を行う人のことを指します。
永住権の申請を希望する従業員がいれば、相談に乗ってあげることもよいと思います。従業員がもっと安心し安定して働ける環境を整えるように相談に応じることは、ひいては貴社の生産性を高めることにつながる可能性も十分あります。
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