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新型コロナウィルス対策特例措置アップデート

質問

外国人を採用して、在留資格認定証明書の交付を受けましたが、新型コロナウィルスの感染拡散の影響で、その外国人が日本に入国でません。在留資格認定証明書の有効期限が迫っていますが、どうしたらよいでしょうか。

解答

通常、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3カ月になりますが、コロナウィルス感染拡大における特例措置として発行から6カ月に延長になりました。

解説
海外にいる外国人を採用し、在留資格認定証明書の交付を受けるまでの手続きはしたものの、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、その後の手続きはどうなるのだろう、また、既に雇用している外国人従業員の在留資格更新時期が迫っているけど、混雑する出入国在留管理局に行くのは危険ではないかと思う方もいらっしゃると思います。この懸念事項に対応するため、出入国在留管理庁は、外国人の在留資格に関する手続について、特例措置を取っていますので今回紹介します。
まず、企業の中には、海外にいる外国人を既に採用を決め、在留資格認定証明書を交付された企業もいると思います。本来なら在留資格認定証明書の有効期限は発行から3カ月ですが、これが発行から6カ月に延長になりました。すでに交付された証明書を持って本国の日本領事館でのビザ申請ができる期限が延びることになったわけです。この措置の実施は令和2年(2020年)3月10日から実施されています。本国の日本領事館でビザ申請する際には、採用されていた企業が「引き続き、在留資格認定証明書の活動内容どおりの受入れが可能であること」の確認が必要です。
コロナウィルスのことで、企業ごとに様々な事情はあると想像しますが、予定通りに外国人を受け入れる場合は外国人が本国でビザ申請ができるように「引き続き、在留資格認定証明書の活動内容どおりの受入れが可能であること」の文書を準備しましょう。
ちなみに、企業の中には、雇用している外国人従業員の在留期限が近づいているという理由やその他の事情により、外国人従業員に在留資格変更申請をさせなければならない企業もあると思われます。この点について、令和2年(2020年)3月から6月中に在留期限を迎える外国人の場合、期限満了日から3カ月延長して更新・変更申請を受け付けるとの発表が同年4月3日にHPに掲載されました。(以前のQ&Aで紹介した同年3月の時点では、1カ月だけ猶予されていたのですが、これが3カ月の猶予に変更になりました。)これは、各地方出入国在留管理局の窓口の混雑を緩和する目的で設けられた措置です。
さらに、同年3月に発表した時点では、「短期滞在」の在留資格の外国人は猶予の対象に該当しませんでしたが、今回の新たな措置(同年4月3日発表)では、「短期滞在」の在留資格の外国人も含まれています。本来であれば、短期滞在で日本に来ている外国人が在留期間を延長することは非常に難しいのですが、新型コロナウィルスの影響で短期滞在者についても延長が可能になりました。例えば、外国人従業員の家族が短期で訪問されたけれど、帰国が困難になっていたり、外国から短期で出張のため日本を訪問したが本国に帰れなくなった外国人について適用されることになります。
早く新型コロナウィルスの問題が収束し、企業が安心し安定した経済活動へと復帰し、日本に入国を予定している外国人も、既に日本にいる外国人従業員も安心して働く環境が与えられる日が早く来ることを祈るばかりです。
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