特定技能外国人を採用後、企業の届出義務
特定技能外国人を採用した企業が、採用後にしなければならない入管法上の届出等はありますか。 |
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企業は、特定技能外国人を採用後、四半期ごとに定期届出を作成して提出しなければならず、重要な事項に変更があった場合には随時届出を作成して提出しなければなりません。 |
特定技能外国人を受け入れた後に入管法上、義務付けられている届出があります。大きく二つに分かれています。3カ月ごとに提出する定期届出と、雇用契約や支援内容などの変更があった場合に提出する随時届出になります。 まずは定期届出とし、次の3つの届出があります。 1.受入れ状況に係る届出 2.支援実施状況に係る届出 3.活動状況に係る届出 定期届出は、四半期の初日から14日以内に提出しなければなりません。提出する方法としては、特定技能外国人が所属する機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参するか郵送になります。 次に、随時にする届出は以下5つあります。 1.特定技能雇用契約に係る届出 2.支援計画変更に係る届出 3.支援委託契約に係る届出 4.受け入れ混乱に係る届出 5.出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出 上にある5つの随時届出については、各届出に定める事由が発生した日から14日以内に、定期届出の場合と同様、所轄の出入国管理局に直接持参するか郵送でも提出できます。 上記に列挙した8つの届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は罰金または過料の対象になるので、十分な注意が必要です。 各届出書の様式と必要な添付資料は法務省の下記HPで確認ができます。 http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html 届出をしなかったり、虚偽の届出を出すと、出入国に関する法令違反行為として、今後、特定技能外国人を受け入れができなくなるおそれもでてきます。 特定技能外国人を採用した後も、法律で義務つけられている事柄を遵守していくことが重要です。 なお、建設分野は上記で紹介した入管法上の届出以外に国土交通大臣への届出義務もありますので、さらに注意し、確認する必要があります。 |