横浜で、外国人の採用に関することならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人採用

全国的に外国人労働者の数が増えていて、横浜で外国人の採用を計画している企業様も少なくないと思います。
ただし、日本で外国人を働かせるには、入管法によって定められた在留資格が必要で、資格ごとに就ける仕事も決まっていて、雇用主は在留期間についても確認しなければいけません。
さらに、これから横浜に外国人を呼ぶ場合は、就労ビザの申請が必要となり、そのためには様々な要件が設けられていることから、専門家の助けが必要となります。

横浜の外国人採用

外国人採用のサポートを専門にしている当所なら、就労ビザの申請はもちろん、企業様が求めている人材のマッチングサービスにも対応しており、入社前の準備から入社手続き、入社後のサポートまで、外国人採用計画をしっかり立ててトータルサポートさせていただきます。
外国人が退職される場合は、日本と同じく社会保険の手続きの他、入国管理局やハローワークへの届け出など、慣れない手続きも必要になります。
当所では、税理士事務所や社会保険労務士事務所などの各専門家とも提携しており、労務に関する業務もワンストップでサポートいたします。
外国人の採用に関することなら何でも相談に応じておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

FAQ一覧

採用する外国人を呼び寄せるための手続
展開
Q
  • 採用予定の外国人が、現在、海外に居住しています。どんな手続きでその外国人を日本に呼び寄せることができますか?
A
  • まず、日本で企業が「在留資格認定証明書交付申請」をしてから、その認定証明書で外国人がいる外国の日本領事館でビザ(=査証)を取得してもらうことで、日本に呼び寄せることができます。
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外国人をインターンシップとして採用する場合
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Q
  • 外国人を「インターンシップ」として採用することは可能でしょうか、また採用する場合どのような在留資格(ビザ)が当てはまりますか。
A
  • 外国にいる外国人大学生または日本にいる留学生をインターンシップで採用することは可能です。外国にいる外国人大学生をインターンシップとして呼び寄せる場合は、「特定活動」の在留資格で、すでに日本にいる外国人留学生の場合は、新たな在留資格を得る必要はなく「資格外活動許可」を活用することができます。
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特定技能外国人を採用後、企業の届出義務
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Q
  • 特定技能外国人を採用した企業が、採用後にしなければならない入管法上の届出等はありますか。
A
  • 企業は、特定技能外国人を採用後、四半期ごとに定期届出を作成して提出しなければならず、重要な事項に変更があった場合には随時届出を作成して提出しなければなりません。
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外国人を中途採用したときの「所属機関に関する届出」
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Q
  • 外国人を中途で採用した場合、何か報告すべきことはありますか。
A
  • 中途採用の結果、外国人の所属先が変更になった場合、その外国人は地方出入国在留管理局に「所属(契約)機関に関する届出」を提出する必要があります。
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就労系在留資格の採用理由書について
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Q
  • 外国人を採用しようと思っています。就労系の在留資格を取得するためには必ず「採用理由書」を提出すべきですか。書くときはどのような内容をかけばいいのでようか。
A
  • 採用理由書の提出は、入管法上、在留資格の取得の要件とはなっていません。しかし、実務上は、在留資格許否の判断や在留期間など審査に影響することもあるので提出をお勧めします。
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コンビニで外国人を採用したい
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Q
  • コンビニで外国人を採用したい。
A
  • 人手不足を解決するために、コンビニで外国人を採用したいですが、在留資格(ビザ)は取得できますか。
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製造業における特定技能外国人の人材基準
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Q
  • 製造業における特定技能外国人の人材基準
A
  • 特定技能の外国人を採用したいと考えています。製造業の場合、採用できる人材の基準を教えてください。
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特定技能外国人を採用できる製造業3分野
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Q
  • 製造業で特定技能外国人の採用を考えていますが、具体的に製造業の中、どの産業分野が対象となりますか。
A
  • 素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野になります。
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特定技能外国人を採用できるルート
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Q
  • 特定技能外国人の採用ルートの種類とそれぞれのメリット・デメリットを教えてください。
A
  • 特定技能外国人を採用できるルートは大きく、@その外国人が日本に住んでいる場合とA海外に住んでいる場合に分けられ、@とAそれぞれについて、技能実習を終了した外国人又は特定技能試験に合格した外国人を採用対象とできます。
詳細情報
研究ビザ
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Q
  • 会社で研究職の外国人人材を採用したいと思いますが、この場合、どのようなビザを申請すればよいでしょうか。
A
  • 「研究」という在留資格(ビザ)がありますので、要件に当てはまるかどうか確認した上で「研究」ビザの申請ができます。
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