在留資格変更の手続中に在留期限切れ
外国人を雇用しようとしたところ、在留期間があまり残ってないことがわかりました。 |
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「在留期間の特例制度」というものがあります。 |
企業が外国人を雇用しようとする場合、外国人のそのときの在留期間が場合によってはあと数週間しか残っていないケースが想定されます。 企業が雇用を決定した後に在留資格の変更申請をしたとしても、その間にもとの在留資格の在留期限が切れてしまい、不法残留になってしまうのではないかと心配する声を頂戴したことがあります。 しかし、外国人の日本在留について定める「出入国管理理及び難民認定法(以下「入管法」と記載)」は、そのような場合のために「特例期間」という制度を定めています。 この特例は、もともと30日を超える在留期間のある在留資格を持っている外国人が、在留期間満了日までに在留期間の更新や変更の手続きしたものの、 もとの在留期間の満了日までに在留資格の審査結果がでない場合、 (1)「処分の日」(=在留資格審査の結果が出る日) (2)もとの在留期間の満了日から「2か月」を経過する日 上記の「どちらか早い日」まで引き続き、もとの在留資格で日本に適法に在留できる制度です。 この2か月を経過してしまうと、やはり不法残留になってしまいますが、実務上、入国在留管理庁もこの2か月の間に在留資格の審査結果を出すよう務めています。 つまり、在留資格の更新・変更の結果が出るまでは日本に適法に滞在することができるよう、実務的な運用がなされていることになります。 例えば、「留学」の在留資格を持っている外国人が大学を卒業して、期間満了ギリギリに採用されて在留資格申請する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格の更新時期をうっかりして、在留期間を少し残して申請する場合もあるかもしれません。 この場合にも審査結果がでるまでは適法に日本にいることができます。 上記のような制度もありますが、在留資格の更新については期間満了日の3カ月前から申請可能なので、十分余裕を持って申請するよう努めることを強くお勧めします。 この特例期間であれば、もとの在留資格での活動もできます。 就労系の在留資格の場合、引き続きもとの業務ができます。 再入国制度も同じく利用することができます。 外国人ご本人はもちろんですが、企業側も雇用する外国人の在留期間に注意を払い、雇用する外国人が適法に日本に在留できるようサポートする必要があります。 |