外国人の従業員の子供が生まれた時の手続き
外国人の従業員に子供が生まれました。在留資格について、何か手続きが必要ですか。 |
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「在留資格取得許可申請」が必要です。 |
外国籍の子供が日本で生まれた場合、日本の在留資格の取得が必要です。 在留資格取得とは、出生や日本国籍の離脱等により、上陸手続きを経ることなく日本に在留することになった外国人が引き続き60日以上日本に滞在する意思がある場合にする手続きです。 この手続きは、在留資格の取得が必要になった時から「30日以内」に申請する必要があります。つまり、外国国籍の子供が出生した後30日以内に申請する必要があります。 ここで、外国籍の子供が生まれた時の在留資格取得までの手続きの流れを簡単に説明します。 1.住んでいる市区町村の役所で「出生届」を提出する。 「出生届受理証明書」と生まれた子供が含まれた「世帯全員の住民票」の取得が必要です。 2.自国の大使館(領事館)で出生届とパスポートを取得 (在留資格取得許可申請の後でも大丈夫です。) 3.上記1.で取得した出生届受理証明書と住民票を提出して、出生した日から30日以内に在留資格取得許可申請 外国籍の子供が生まれて「60日」を経過してしまうと、不法在留として取り扱われ、特別な手続きをすることになることがありますので注意しましょう。 外国籍の子供が生まれたときは、在留資格がないため、何らかの在留資格を新たに取得する必要があります。どのような在留資格を得ることになるのか詳しく見ましょう。 例えば、親の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格の場合、その子供は「家族滞在」の在留資格になります。 もし、外国人の親の中でどちらか一人でも「永住者」の在留資格であれば、その子供は、「永住者」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。この点については、出産からきちんと30日以内に在留資格取得申請をした場合は「永住者」となりますが、30日を経過してしまった場合は「永住者の配偶者等」の在留資格を得ることになるので、注意が必要です。 しかし、外国人の親の中で一人が永住者の場合でも、海外で出産したら、その子供は「定住者」の在留資格が与えられることになります。 外国人のお父さんとお母さんの間生まれた子供は必ず在留資格取得申請をしないと日本に居続けることができないので、きちんと手続きをするようにしましょう。 |