外国人従業員のサイドビジネスと在留資格
外国人従業員がサイドビジネスとしてネットショップを運営したいとの相談がありました。 |
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在留資格の種類により判断が分かれます。就労制限がない在留資格(永住者など)を持っている外国人はネットショップの運営が可能です。しかし、就労制限がある在留資格の場合(例えば、技術・人文知識・国際業務など)は、「資格外活動許可」がおりないので、ネットショップの運営は難しいです。 |
最近、日本でも副業を認める会社が多くみられるようになりました。そのような中、外国人従業員でもサイドビジネスとしてネットショップを開設し、運営することを希望する方が出てきています。他の業種に比べホームページさえあれば簡単に立ち上げられる事業だと思う人が多いからだと思います。 例えば、就労制限がない在留資格(永住、定住、日本人配偶者等、永住者の配偶者)を持っている従業員はサイドビジネスとしてネットショップ運営も可能になります。 これに対して、「技術・人文知識・国際業務」など就労の在留資格を持っている外国人の場合、ネットショップを運営するには「資格外活動許可」が必要となりますが、実務上、このような方々が資格外活動許可を受けるのは難しいです。ですので、就労制限がある在留資格を持っている外国人の場合は、副業としてネットショップを運営することは難しいと言えます。 在留資格の観点でサイドビジネスを行える外国人の方が、在留資格以外の点で、例えば自分でホームページを立ち上げて、ネットショップを運営する場合に注意すべき点を、下記に述べます。 まず、ネットショップを行うホームページには特定商取引法に基づく表示が必要になります。また、古物販売の場合は、古物商営業許可も必要です。このように、事業内容によって、許認可や行政等の手続を確認する必要があります。 事業として行うものではない、ネット上でよくあるオークションサイト等へ出品する場合は就労制限のある在留資格を持っている外国人でも、新たに何も許可を受けなくとも利用できます。ただし、本人が不要なものを譲るなど、常識の範囲内に行われるものにとどめる必要があります。 企業が副業を認めているとしても、外国人の従業員の場合は、在留資格で許可された職務内容以外の活動をする際には、入管法に抵触しないか確認することが必須です。 ネットショップ事業に限らず、行おうとする活動の内容によって、様々な考慮が必要になってくるため、アクションを起こす前に専門家に相談することをお勧めします。 |