在留カードの情報
在留カードにはどんな情報が記載されていますか。 |
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主なものとして、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否(就労制限の有無)、資格外活動許可の有無などの情報が記載されています |
外国人を雇用する際には、採用候補の外国人材の在留資格の活動範囲を確認して、 ・在留資格を新たに取得する必要があるかないか ・就労制限があるかないか など判断しなければいけません。 その判断材料として、まずは「在留カード」を活用することができます。 ですから、企業は、正社員でもアルバイトでも、雇用したい人材の在留カードを確認する必要があります。 外国人は在留カードを携帯しなければならいとされています。 (ただし、観光などの短期滞在目的の方や、外交、公用の資格で在留する外国人の方は、在留カードを持っていないことがあります。) 日本人には馴染がない在留カードの中にはいろんな情報が含まれています。 例として、個人の基本情報や在留資格に関した情報などが記載されています。 今回は、在留カードを見て読み取れる重要な情報は何かということをご紹介します。 (1)基本情報 氏 名:パスポートの名前が記載されています。漢字がある国の外国人は漢字表記が一緒に記載されている場合もあります。 生年月日、性別、国籍・地域:パスポートと同一の基本情報が記載されています。 (2)在留資格 在留資格は、外国人が行う活動の内容に応じて付与されるものです。 外交、公用、留学、教授、報道、高度人材職、医療、技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、永住者、日本人配偶者等、令和元年10月現在29種類の在留資格があります。 企業は、この活動内容を確認して、これから雇用しようとする職種と、記載された活動内容とが違う場合は、在留資格変更が必要となります。 例えば、採用しようとする外国人が「留学」の在留資格の場合、これから働く活動の内容に応じて、ふさわしい在留資格へ変更申請をしなければなりません。 (3)就労制限の有無 例えば、留学、家族滞在などの在留資格の外国人の場合、「就労不可」と記載されています。 以前のQ&Aでもご紹介した通り、原則は雇用ができませんが、「資格外活動許可」があれば時間の制限はありますが雇用することができます。 永住者などの在留資格の外国人の場合は、「就労制限なし」と記載されています。就労内容に制約がないことが確認できます。 技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格では「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されています。 特定活動の在留資格の場合、在留カードには「指定書により指定された就労活動のみ可」と書いてあります。 特定活動の種類は幅広いのですが、どのような特定活動なのか、その内容を知るにはパスポートにホッチキスで留められている「指定書」で詳しい内容をみることができます。 (4)住居地記載欄 住居地の記載については、在留カードの裏面を見ると、表面に記載された住居地が変わった時、記載される欄があります。 よって、住所を確認する時は裏面もしっかり確認する必要があります。 (5)資格外活動欄 もっとも重要な記載が、カードの裏面の下の方にあります。 留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用したい際には、必ず確認が必要な箇所です。 それは、「資格外活動許可欄」です。 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されます。 また、他の就労系の在留資格の場合、「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載されることになります。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が認められた活動以外で、アルバイト等の報酬を受ける就労をする場合に、資格外活動許可が必要となります。 |