外国人採用、就労制限がない在留資格
外国人を採用する時、就労の制限がない在留資格は、どのようなものがありますか? |
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(1)永住者(2)日本人の配偶者等(3)永住者の配偶者等(4)定住者の4つがあります。 |
日本で外国人を採用する上では、在留資格上の就労制限の有無について、注意して確認することが必要です。就労制限がない在留資格の場合、職務内容ごとに就労制限がある在留資格に比べ、採用後に在留資格の変更を検討する必要性がなく、企業が余分な労力や費用負担を強いられることがないからです。 そこで、今回は、就労制限のない在留資格について、紹介したいと思います。 日本に適法に在留する外国人は、みんな何らかの在留資格を持っています。 在留資格は、大別すると就労系と身分系に分かれますが、その中で、身分系の在留資格は、就労の内容や期間に制限のない在留資格になります。 この身分系ビザと呼ばれるのは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つになります。 この身分系の在留資格を有する外国人は就労活動に制限がありません。もちろん転職も自由にできます。 この4つの在留資格を簡単に説明しますと、次の通りです。 (1)永住者とは、 法務大臣が永住を認める者として、在留活動及び在留期間のいずれも制限がされていません。 付与要件としては、素行善良要件と独立生計要件があります。 また、原則として、引き続き10年以上日本に住んでおり、そのうち就労資格または居住資格で5年以上住んでいた者の中から審査し、付与されることができるとされています。(例えば、高度人材の要件を満たすなど、10年の継続居住期間が特例で緩和されることもあります。) (2)日本人の配偶者等は、 日本国籍を有する人と結婚した配偶者が取得できる在留資格です。 また、日本人の子として生まれた者で、外国籍の者や特別養子である場合も該当します。 在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。 在留期間の更新は必要ですが、更新手続きを適切にすれば制限なく就労活動ができます。 (3)永住者の配偶者等は、 永住者・特別永住者の配偶者、または永住者の子として日本で出生しその後引き続き在留する外国人が有する資格です。 在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。 (4)定住者は、 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者と、法務省の告示で、あらかじめ定められている外国人が該当します。(例として、日系3世や中国残留邦人とその関係者などいくつかのケースがあります。) 永住者以外は在留期間があるので更新手続きは必要ですが、新しく就職しても在留資格の変更は不要です。 以上より、外国人雇用を検討されている日本企業の方は、先述の4つの在留資格のいずれかを取得している外国人を雇用することで、雇用後の負担となる在留資格の変更の手間や費用面からメリットを得ることができます。 |