特定技能外国人を採用できる製造業3分野|横浜で、外国人の採用に関することならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

特定技能外国人を採用できる製造業3分野

質問

製造業で特定技能外国人の採用を考えていますが、具体的に製造業の中、どの産業分野が対象となりますか。

解答

素形材産業分野、産業機械製造分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野になります。

解説

特定技能の対象となる特定産業分野は14分野ありますが、そのうち、製造業は、上記の製造3分野になります。ただ、製造3分野であれば、どのような産業分野でもよいわけではなく、それぞれの分野につき、日本標準産業分類のうちの一定のものに該当していなければ、特定技能外国人を雇用することはできません。
自社の事業が、以下の分類に当てはまるか、確認してみてください。


■素形材産業分野
2194 鋳型製造業(中子を含む) 2534 工業窯炉製造業
225 鉄素形材製造業 2592 弁・同附属品製造業
235 非鉄金属素形材製造業 2651 鋳造装置製造業
2424 作業工具製造業 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
245 金属素形材製品製造業 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
2465 金属熱処理業 3295 工業用模型製造業
■産業機械製造分野
2422 機械刃物製造業 270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 271 事務用機械器具製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形 材産業分野に掲げられた対象業種を除く。) 272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を 除く。) 273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造 業
27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。) 275 光学機械器具・レンズ製造業
■電気・電子情報関連産業分野
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
(ただし、2922内燃機関電装品製造業及び素形材産業 分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
上の日本標準産業分類に該当するか否かは、事業所ごとに判断されます。事業所が上記の日本標準産業分類に該当する事業を行っている必要がありますが、その意味は、特定技能外国人が働く事業所が直近一年間で上記の日本標準産業分類に当てはまる事業で売上が発生していることです。
製造業で特定技能外国人の採用を考えている企業はまず、特定産業分野ごとに事業所が上に提示された日本標準産業分類に該当するか否かをまず確認する必要があります。

お問合せ

PageTop