横浜で、国際行政書士事務所をお探しの企業様はAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

国際行政書士

AKIA LEGAL SUPPORTは、外国人採用を専門にサポートする横浜の国際行政書士事務所です。
外国人雇用に特化したサービスを提供しており、信頼のおける経験豊富な税務、労務、法務の専門家事務所とも連携し、グループで外国人採用から入社後、さらに退職後までをフルサポートしております。
英語はもちろん、バイリンガル対応で、外国との強いネットワークと豊富な情報をもっているので、横浜で外国人の雇用をご検討されている企業様は、迷わず当所をご指名ください。

横浜の国際行政書士

具体的な業務内容は、外国人材のマッチング、ビザ申請、入社前準備、入社手続き、入社後のケア、退社手続きなどとなっています。
当所では現地日本語学校とも連携しており、企業様のご希望に沿った適切な人材をマッチングすることができます。
外国人を採用するまでには、労力もコストもかかり、採用後も様々な問題が発生することも珍しくありません。
それを事前に回避できることは、企業様にとても非常に大きなメリットで、優秀な人材確保も実現できます。
入社すれば終わりではなく、ビザの変更手続きから入社後のトラブル対策、退職後のサポートまで、しっかりサポートさせていただきます。

FAQ一覧

高度人材として永住権の取得について
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Q
  • 高度人材の場合、永住権の取得条件が緩和されると聞きましたが、本当ですか。その条件等を教えてください。
A
  • 以前の記事でも高度人材制度について紹介しましたが、高度人材の場合、永住権の取得条件が緩和されるのは本当です。今回は、この高度人材の優遇待遇のひとつである永住権の取得条件の緩和についてみてみたいと思います。
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「技能実習」制度とは
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Q
  • 「技能実習」制度とは、どのような制度なのですか?
A
  • 日本の企業などで外国人を受け入れ、受け入れた外国人に働きながら日本の技術や知識を習得してもらい、母国に帰ってその技術や知識を生かしてもらう制度です。
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特定技能の受入れ機関の要件
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Q
  • 「特定技能」の在留資格(ビザ)で外国人を採用したいと思います。外国人を受け入れる会社の要件などはありますか。
A
  • 「特定技能」の在留資格を有する外国人を受け入れる企業のことを一般的に「受入れ機関」と呼んでいます。受入れ機関は、入管法上満たすべき要件がありますので紹介します。
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特定技能外国人を支援する体制の基準
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Q
  • 特定技能の在留資格(ビザ)特定技能外国人を支援する体制の基準の外国人を雇い入れる企業は、外国人を支援するためにどのような体制を取らなければならないとされていますか。
A
  • 入管法の特定技能制度の下では、雇い入れる企業(「受入れ機関」といわれます)に外国人を支援する体制を整えることが義務つけられています。
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特定技能外国人の健康診断について
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Q
  • 特定技能の在留資格(ビザ)の要件に、その外国人の「健康状態が良好であること」という要件があるようです。わが社が採用する予定の特定技能外国人が、この要件を満たしていることを、出入国在留管理庁にどうやって証明すればよいのでしょうか。
A
  • その外国人が日本に入国する前に、一定の検診項目を満たした医師による健康診断を受けてもらい、その検診結果等を所定の書面に残すことで証明します。
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特定技能の外国人を採用する際に、ビザの観点から注意するところ
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Q
  • 特定技能外国人を採用する際に、在留資格(ビザ)取得の観点から注意すべき点を教えてください。
A
  • 採用する特定技能外国人の在留資格(ビザ)がスムーズに下りるためには、実務上、注意して確認しておくとよい事柄が何点かあります。今回は、それらを紹介します。
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入管法上の身元保証人について
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Q
  • 同じ会社で働いている外国人同僚(従業員)から、在留資格の申請の際に提出が必要な「身元保証書」の身元保証人になってほしいと頼まれました。入管法上の身元保証人はどのようなものなのですか。
A
  • 入管法で求められる身元保証人は、滞在費・帰国費用・法令順守の3つについて保証する旨を「身元保証書」に書きますが、一般私法上の保証人(代表例は金銭消費貸借契約の保証人)とは違い、法的な責任を負うものではなく、道義的な責任にとどまるとされています。
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外国人従業員の厚生年金脱退一時金
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Q
  • 外国人従業員が退職し、本国に帰ってしまう場合、今まで払った日本の年金はどうなるのかと外国人従業員から質問を受けました。今まで払っていた年金は、外国人が帰国する場合どうなりますか。
A
  • 「年金脱退一時金」という制度があります。退職した外国人が外国に出国する場合、払った年金の一部をもらえる制度です。
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新型コロナウイルス感染症対策の下での再入国予定の申出
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Q
  • 空港などで新型コロナウイルス感染症対策がなされている中ではありますが、外国人従業員が日本から一度出国し、再入国できますか。
A
  • 在留カードを持っている外国人は、出入国在留管理庁に再入国予定を申し込んでから出国すれば、日本に再入国ができます。
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