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特定技能外国人の健康診断について

質問

特定技能の在留資格(ビザ)の要件に、その外国人の「健康状態が良好であること」という要件があるようです。わが社が採用する予定の特定技能外国人が、この要件を満たしていることを、出入国在留管理庁にどうやって証明すればよいのでしょうか。

解答

その外国人が日本に入国する前に、一定の検診項目を満たした医師による健康診断を受けてもらい、その検診結果等を所定の書面に残すことで証明します。

解説

特定技能外国人の受け入れに際して満たすべき基準の一つに、その特定技能外国人の健康状態が良好であることというものがあります。この点を特定技能の在留資格(ビザ)取得の際に証明するために、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」を提出することになっています。
この健康診断は、通常、対象の外国人が日本に入国する前に、 外国の医療機関で受診してもらう必要があります。しかし、技能実習や留学生など、日本に在留中の外国人が、「特定技能」の在留資格に変更する場合は、当然、日本の医療機関で受診することになります。
外国の医療機関で受診する場合には、国や地域によって医療水準や検査内容に違いがありえます。出入国在留管理庁のHPには健康診断個人票(参考様式第1−3号)http://www.moj.go.jp/content/001315311.pdfがあります。そこにある検診項目を満たす必要があります。提出書類の形式は異なっても構わないですが、安定・継続的に労務提供を行うことが可能であるとの診断について、医師の署名が必要です。特に診断の項目のうち「胸部X線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し活動性結核でないことを確認することが求められます。この健康診断個人票は外国人が理解できる言語で作成し日本語訳も併せて提出する必要があります。
健康診断個人票の参考様式第1−3号には別紙で「受診者の申告書」がありますが、この書類も申請人の作成日と署名をした上で提出が求められています。この受診者の申告書は、健康診断を受診するにあたって通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴の全てを医師に申告したうえで、医師の診断を受けたことを内容とするものです。ですので、当然のことながら、受診者の診断書は、健康診断受診後に作成することになります。
提出書類の内容に留意しつつ、準備をすすめていく必要があります。特定技能外国人が健康で日本での活動ができるように企業は外国人の健康状態を確認する必要があります。

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