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外国人従業員の厚生年金脱退一時金

質問

外国人従業員が退職し、本国に帰ってしまう場合、今まで払った日本の年金はどうなるのかと外国人従業員から質問を受けました。今まで払っていた年金は、外国人が帰国する場合どうなりますか。

解答

「年金脱退一時金」という制度があります。退職した外国人が外国に出国する場合、払った年金の一部をもらえる制度です。

解説

外国人従業員を雇用すると日本人従業員とは違う新たな疑問が出てきたり、外国人本人から直接質問を受けることもあるかもしれません。外国人も企業に勤めた場合、日本人従業員と同じく日本の厚生年金に加入しなければなりません。外国人従業員が将来退職し本国に帰国した場合、その年金はどうなるのかという疑問も、そのような疑問の一つかもしれません。
厚生年金の被保険者期間が6か月以上であり、老齢厚生年金等の受給資格期間10年を満たしていない外国人が出国後2年以内に請求すれば、「年金脱退一時金」が支払われます。
例えば、外国従業員が5年働き、厚生年金も払っていたのですが、退職後、外国に出国した場合、会社で働いた期間に応じて計算し、脱退一時金が払われるというわけです。もちろん全額ではなくて厚生労働省の計算式にしたがって算定された額が支払われます。厚生年金加入期間によって支給率は決まっています。
厚生年金の脱退一時金の支給額については、日本年金機構HP参考してください。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kaigaikyoju/dattaiichijikin/2020042803.html
脱退一時金の支給期間の上限は3年となっていますので3年以上勤務しても3年分の計算によって支払われます。
また、自動的に支払われるものではなく請求してはじめて利用できる制度です。ですので退職する外国人がいる際には案内してあげるとよいでしょう。

一時脱退金を支給できる要件を次のように整理できます。
1.日本国籍を有しない人(外国人)
2.日本の会社に勤めて、厚生年金に6ヵ月以上加入していた人
3.日本に住所を持っていない人(日本を出国した後に請求ができます)
4.これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受ける権利を持ったことのない人
例えば、日本国内に住所を有している場合、障害年金等の受給権を有したことがある場合、出国後2年を経過している場合等は、脱退一時金を請求することができないです。
外国人を採用することにより、出入国手続以外にも社会保険、税金などさまざまな問題が出てくると思います。弊社グループ内の税理士、社会保険労務士が税務、労務の面もサポートできますので、遠慮なくご相談ください。

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