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新型コロナウイルス感染症対策の下での再入国予定の申出

質問

空港などで新型コロナウイルス感染症対策がなされている中ではありますが、外国人従業員が日本から一度出国し、再入国できますか。

解答

在留カードを持っている外国人は、出入国在留管理庁に再入国予定を申し込んでから出国すれば、日本に再入国ができます。

解説

新型コロナウイルス感染症対策がとられることにより、外国人が日本から出国し再入国する際に一時期混乱がみられましたが、2020年9月1日以降に実施された一定の措置に従うことで、再入国許可を受けて日本を出国した外国人の再入国を許可する旨が公表されました(2020年8月28日、出入国在留管理庁公表)。
所定の手続きについてご紹介します。

1.再入国予定の申出
(1)出入国在留管理庁にある特設HPで追加的防疫措置の内容を確認し、措置内容について遵守することを誓約します。その内容は次のようなものです。
【追加的防疫措置】
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、再入国時に,入国審査官に対してその検査証明又はその写しを提出すること
(2)上の内容について、誓約できる場合は、電子メールで出入国在留管理庁宛て再入国の予定を申し出ます。
下記の出入国在留管理庁HPの一番下に再入国予定の申出のボタンがありますのでそのボタンをクッリクするとメールソフトが起動しますので質問に記入し送信します。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html
2.対象者であることが確認できたら申出が受理された旨のメールが返信されます。
この受理書は印刷するか、スマートフォンで提示しやすいように準備しておきましょう。
3.出国時、上記2で用意した受理書を出国審査において提示してから出国することになります。(日本の空港での手続き)
4.滞在先の国を出国する前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明書を取得するようにします。(滞在先の国の病院等で検査)
5.日本の空港に到着し、検疫所でCOVID-19検査を受けます。
6.検疫後、入国審査で入国審査官に受理書を提示し、検査証明書の提出が無事に終わると日本に再入国ができます。

上記1の申出は出国予定日からおおむね1カ月前からになりますので、日程に合わせて準備するようにしましょう。また受理書は一回の再入国手続きのみ有効なものですので複数回にわたって再入国する場合はその都度申出が必要です。
COVID-19の感染症以前は、みなし再入国の手続きを出発する空港でするのみでしたが、現在は、日本に住んでいる外国人が出張などで出国する際には、電子メールで再入国予定の申出をする必要があります。出国予定がある外国人は、スムーズに再入国できるように事前に準備しましょう。

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