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特定技能外国人を支援する体制の基準

質問

特定技能の在留資格(ビザ)特定技能外国人を支援する体制の基準の外国人を雇い入れる企業は、外国人を支援するためにどのような体制を取らなければならないとされていますか。

解答

入管法の特定技能制度の下では、雇い入れる企業(「受入れ機関」といわれます)に外国人を支援する体制を整えることが義務つけられています。

解説

以前Q&Aで「特定技能の受入れ機関の要件」を紹介した際に、受入れ機関の要件は大きく次の5つに分かれると説明しました。
(1)業種別に協議会に加入すること、
(2)受入れ機関である企業自体が適切であること、
(3)外国人との雇用契約が適切であること、
(4)外国人を支援する体制があること、
(5)支援する計画が適切であることです。
その中で今日は(4)外国人を支援する体制があることについて紹介します。
出入国在留管理庁は、下記に掲げる7つの要件全てを満たしていなければ、特定技能外国人の受入れ機関として認めないこととなります。そして、本来は、受入れ機関自体が、下記の要件を自ら満たすことが求められます。しかし、中小企業や初めて特定技能外国人を雇う企業は、下記要件を自ら満たすことが困難な場合が多いと言えます。そのため、特定技能外国人を雇う企業は、「登録支援機関」と呼ばれる外国人支援業務を行う企業に、支援業務を全部委託することが実際的な方法になると思います。
特定技能外国人を雇い入れる企業(=受入れ機関)としては、下記要件を事前に確認しておき、登録支援機関と適切な業務委託契約を締結し、適切な支援業務の提供を受けられるように、注意を払っていくことになります。

1. 就労の在留資格の中長期在留者の受入れの実績に関した内容です。雇い入れ企業は下記アないしウのいずれかに該当する必要があります。
ア.過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れまたは管理を適切に行った実績があり、かつ、役職員の中から支援責任者と支援担当者を選任していること。中長期在留者の受入れというのは、例えば、企業が技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格で外国人を採用したことがあることを意味します。支援責任者と支援担当者は事業所ごとに1名以上が必要です。
イ.役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者と支援担当者を選任していること。
ウ.上記の2つと同程度に支援義務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者と支援担当者を選任していること。
2. 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有すること。
以前紹介した外国人を支援する内容の中には外国人が理解できる言語で支援しないといけない支援内容もたくさんありましたのでこのような体制が整えることが要件になっています。
3. 支援状況に係る文書を作成すること。当該文書は雇用契約終了日から1年以上備えておく必要があります。
4. 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立的な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しないこと。
ここで注意することは「中立的な」実施を行うためには外国人が従事する業務と同じラインに属する上司は支援責任者や支援担当者にはなれないということです。例えば、外国人が製造ラインに配置された際には製造ラインの課長や部長は支援責任者や支援担当者の適任にはなれません。
5. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと。
1号特定技能外国人を採用し、契約を結ぼうとする会社は「支援計画」を作成しなければなりません。職業生活上、日常生活上の生活支援の計画については以前のQ&Aでも紹介しましが、支援計画にある内容について不履行がないようにすることが求められています。
6. 支援責任者又は支援担当者が、外国人とその監督をする立場にある者と定期的な面談することができる体制があること。
7. 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合する必要があります。(分野所管省庁の定める告示で規定)
上で述べた通り、支援業務全部を登録支援機関に委託すれば、受け入れ機関である雇い入れ企業は上に紹介した外国人を支援する体制の要件を満たすとされています。今後、登録支援機関と業務委託契約を締結する際、契約を結ぶ登録機関自体が、上記の支援体制を整えているかを注意して見られることをお勧めします。

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