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「技能実習」制度とは

質問

「技能実習」制度とは、どのような制度なのですか?

解答

日本の企業などで外国人を受け入れ、受け入れた外国人に働きながら日本の技術や知識を習得してもらい、母国に帰ってその技術や知識を生かしてもらう制度です。

解説

「技能実習」制度は、ベトナム、中国、フィリピンなどの国々の外国人が、「技能実習」の在留資格で日本で働いてもらい日本の技術や知識を母国の経済発展に役に立ててもらう制度です。
技能実習生は製造業、建設業、農業、介護などの実習先で、最長5年間働くことができます。
日本国内の労働力不足を背景に技能実習生は増え続けています。
しかし、「技能実習」の本来の趣旨は新興国に技能移転を行うことによる国際貢献です。
企業が技能実習生を受け入れる方式は「企業単独型」「団体監理型」の二つがあります。

「企業単独型」とは 日本の企業(「実習実施者」と呼ばれます。)が海外の現地法人や合弁企業や取引先企業の職員を、受け入れて技能実習を実施します。
「海外の所属企業など」の範囲は、
(1)日本の企業の支店、子会社、合弁会社など
(2)日本の企業と引き続き1年以上または過去1年間に10億円の取引の実績があること
(3)日本の企業と国際的な業務の連携を持っている機関として法務大臣及び厚生労働大臣が認めるもの
この3つのいずれかの関係がある企業で外国に事務所がある企業になります。
そのような関係のあるところからであれば、企業単独型で技能実習生の外国人を受け入れることができます。
主に大企業で外国人実習生を受け入れる場合になるので、実際のところ「企業単独型」方式は、次に紹介する団体管理型と比べると非常に数が少ないです。
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/ 企業単独型の範囲についてはここに説明があります。リンク先の図を参照してください。)

「団体監理型」とは 事業共同組合や商工会等の営利を目的としない団体(「監理団体」と呼ばれます。)が技能実習生を受け入れ、監理団体の傘下にある企業等(実習実施者)と技能実習生とが雇用関係を結んで技能実習を実施するものです。
団体監理型での受入れが97.2%となっているので多くの中小企業などがこの方式で技能実習生を受け入れていることを分かります。(2018年のJITCO統計・調査データによる。)
この監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れます。
技能実習生の在留期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施者)が適正に実習を行わせているかを監督し、指導や助言を行います。
これらは技能実習生の保護のための役割をします。
実際に外国人の実習生を受け入れて実習を行うのは実習実施者である企業です。
企業は技能実習指導員を配置することが必要です。
技能実習計画に従って技能実習を実施することや生活指導員を配置して技能実習生の生活管理にも配慮するべき役割をもっています。
技能実習の区分は「技能実習1号」、「技能実習2号」、「技能実習3号」三つに分けられます。
「技能実習」の1年目は「技能実習1号」となり、最初の2か月は座学で講習を受けます。
この講習期間は受け入れ企業と実習生の間に雇用関係はありません。
「技能実習」の2、3年目は「技能実習2号」となり、技能実習1号から技能実習2号へ移行するためには実習生が所定の技能評価試験(実技と学科)に合格する必要があります。
「技能実習」の4、5年目は「技能実習3号」となり、「技能実習2号」から「技能実習3号」に移行するためには技術試験の合格が必要になります。
「技能実習3号」を実施できるのは一定の条件を満たす「優良な監理団体・実習実施者」に限られます。
技能実習生は原則、転職が認められず、家族滞在の在留資格も付与されないので配偶者や子供を連れてくることもできないという制約があります。
技能実習生を受け入れることは、企業にとって技術移転を通して国際貢献の実績を作り、自社の目を海外へと拓いていくよい機会になるかもしれません。

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