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入管法上の身元保証人について

質問

同じ会社で働いている外国人同僚(従業員)から、在留資格の申請の際に提出が必要な「身元保証書」の身元保証人になってほしいと頼まれました。入管法上の身元保証人はどのようなものなのですか。

解答

入管法で求められる身元保証人は、滞在費・帰国費用・法令順守の3つについて保証する旨を「身元保証書」に書きますが、一般私法上の保証人(代表例は金銭消費貸借契約の保証人)とは違い、法的な責任を負うものではなく、道義的な責任にとどまるとされています。

解説

会社で働いている外国人同僚(従業員)の中で、在留資格の変更の際に(特に永住許可申請、定住申請)身元保証人になってくれないかというお願いを受ける場合があるかもしれません。会社の代表者や日本人同僚にお願いするケースがよくあると思われます。外国人から頼まれた日本人の方から、この「身元保証人」とは何かと質問される場合がよくあります。おそらく「身元保証人」というと、まず、お金を借りたときの連帯保証人が思い浮かぶこともあり、不安になって相談したくなるものと思われます。今回は、この身元保証人について、入管法の観点から紹介したいと思います。
入管法の下での身元保証人は、外国人の身元を保証することから、日本で安定した収入があり、納税義務をきちんと果たしている日本人または永住者の方がなれます。
保証する内容は次の3つです。
1.滞在費用の支弁
2.帰国費用の支弁
3.法令の遵守
ただ、入管法において身元保証人は、道義的な責任であり、法務大臣に対して約束する上の3つの内容について法的な強制力はないとされています。結果として、道義的な責任を果たすことになる場合もあるかもしれませんが、法的な義務として、例えば帰国費用を負担させられるということではありません。
身元保証人になる方は身元保証書以外に、保証人の住民票、住民税の課税・納税証明書、会社の在職証明書、外国人との関係を証明する書類を入管に提出するよう求められます。これらの理由から同じ会社の同僚や代表に頼まれる場合が多いと思われます。
外国人が長期間にわたって就労の在留資格で働くと、次には、日本でもっと安定した生活ができるようにするため、永住申請をしたいと考える場合もあるでしょう。この永住申請の際には必ず身元保証書が必要になります。入管法での身元保証人がどのようなものか理解できれば、身元保証人を頼んできた外国人に対し、スムーズに相談に乗ってあげられますし、内容を理解したうえであれば不安なく身元保証人になることも可能になると思います。

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