特定技能の外国人を採用する際に、ビザの観点から注意するところ|横浜で、国際行政書士事務所をお探しの企業様はAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

特定技能の外国人を採用する際に、
ビザの観点から注意するところ

質問

特定技能外国人を採用する際に、在留資格(ビザ)取得の観点から注意すべき点を教えてください。

解答

採用する特定技能外国人の在留資格(ビザ)がスムーズに下りるためには、実務上、注意して確認しておくとよい事柄が何点かあります。今回は、それらを紹介します。

解説

特定技能外国人として採用される方は、大きく分けて、次のいずれかの状況の方が多いと思います。

1. 現在、日本にいる技能実習生で、技能実習2号を良好に修了した外国人
2. 本国に帰国した元技能実習生で、技能実習2号を良好に修了した外国人
3. 留学生として日本に滞在する人の中で、特定技能の在留資格要件(技能試験等)を満たす外国人

ここで「技能実習2号を良好に修了した」というのは、技能実習を2年10カ月以上の期間履修し修了したことを指します。この点は、まず採用の際、技能実習修了証書を見ることで修了の有無を確認します。特に本国に帰国した上記「2.」の外国人の中には、修了証書をもらっていても、様々な事情で2年10カ月の日数に足りない外国人もいる可能性があります。そこで、パスポートなどで日本での出入国履歴をみて、2年10カ月の期間をきちんと日本で過ごして帰国したかを確認する必要があります。

また、特定技能の在留資格申請に際し、外国人の履歴書の提出が必要です。この経歴書の記載が事実と異なることがないように注意する必要があります。虚偽申請と判断されると不許可になるからです。特に上記「2.」の場合は、当局が、過去の技能実習生の在留資格申請の際に確認した経歴と照合して、異同があれば信用できないとして不許可となるおそれが大きくなります。過去に出された履歴書の確認を含め、今回提出する履歴書に経歴の詐称がないことの確認をすることが大事です。

上記の「3.」の留学生から特定技能に変更する場合は、アルバイトの超過時間勤務に注意が必要です。留学生は「資格外活動許可」のもと、アルバイトとして勤務できる時間について「週28時間」というルールがあります。しかし、留学生の中には、この時間をかなりオーバーして働く人も実際にいます。このような方は、いざ特定技能の在留資格に変更しようとする際に、過去のアルバイトの超過時間が問題視されるおそれがあります。ですので、受入れ企業は留学生を採用する前に、課税証明書を見せてもらうことも一つの方法になります。

特定技能に従事させる前提で外国人を採用しても、在留資格が不許可になってしまうと、雇用を予定していた企業に大きい影響が及びます。そのようなことにならないよう、上述した問題になりそうな点については、単に面接時の採用予定者の話しだけに頼らず、書類の提出を求め、提出された書類をきちんと確認することで、採用予定の外国人の真実の情報を把握しておくことをお勧めします。

お問合せ

PageTop