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高度人材として永住権の取得について

質問

高度人材の場合、永住権の取得条件が緩和されると聞きましたが、本当ですか。その条件等を教えてください。

解答

以前の記事でも高度人材制度について紹介しましたが、高度人材の場合、永住権の取得条件が緩和されるのは本当です。今回は、この高度人材の優遇待遇のひとつである永住権の取得条件の緩和についてみてみたいと思います。

解説

そもそも「高度人材」とは、日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる専門的なスキルを持っている外国人のことを指します。出入国在留管理庁では、学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイント(点数)を設け、合計が70点に至った場合、優遇措置を受けられる高度人材として認められます。
高度人材に与えられる様々な優遇措置の中、実際外国人から相談が一番多いのは、永住権についてです。
通常、外国人が永住権を取得するには、その条件として、日本での滞在が10年間必要とされています(しかも、その10年の間、技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格で5年以上日本に滞在する必要があります。)。
しかし、高度人材の場合、学歴、職歴、年収などに応じて設定されているポイントの点数により、この永住権の取得に必要な「日本での滞在期間」が、下記のとおり、大きく変わってきます。
@70点以上の場合
永住権申請に必要な滞在期間が「3年」に短縮されます。
A80点以上の場合
永住権申請に必要な滞在期間がわずか「1年」に短縮されます。
ポイント計算の項目としては、例えば、学歴の場合、博士学位は30ポイント、MBA(経営学修士)又はMOT(技術経営修士)は25ポイント、修士は20ポイント等とされています。
対象となる業務への従事経験(職歴)の場合、10年以上は20点、7年~10年は15点、5年~7年は10点等とされています。
年収は、年齢による年収が細かく分類されており、40点から10点と幅があります。
他にもポイント付与の対象となる項目がいくつかありますが、興味深いところとして、日本語能力試験の合否により特別加算が付与されるというものもあります。
詳しくは、法務省のサイトをご覧になるか、行政書士等の専門家にご相談ください。
永住権取得に必要とされる滞在期間が短縮されるメリットは、日本での就労を考える外国人にとってインパクトが非常に大きいと思います。海外の優秀な人材を誘致しようとする企業の方々は、この点をアピールの一つとして活用することを検討されてはいかがかと思います。

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