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特定技能の受入れ機関の要件

質問

「特定技能」の在留資格(ビザ)で外国人を採用したいと思います。外国人を受け入れる会社の要件などはありますか。

解答

「特定技能」の在留資格を有する外国人を受け入れる企業のことを一般的に「受入れ機関」と呼んでいます。受入れ機関は、入管法上満たすべき要件がありますので紹介します。

解説

受入れ機関の要件や基準は大きく次の5つに分かれます。
(1)業種別に協議会に加入すること、
(2)受入れ機関である企業自体が適切であること、
(3)外国人との雇用契約が適切であること、
(4)外国人を支援する体制があること、
(5)支援する計画が適切であることです。

今回はその中でも(2)受入れ機関である企業自体が満たすべき基準について紹介します。
受入れ機関自体が満たすべき基準は次のようになります。

1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。
2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する社員を非自発的に離職させていないこと。
3.1年以内に企業側の責任で技能実習生や特定技能外国人の行方不明者を発生させないこと。
4.企業自体が欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと。
5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと。
6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと。外国人が 悪質なブローカーに保証金を支払い、その結果、借金を抱え働くこととなるケースを防ぐためです。
7.受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと。特定技能で働く外国人に対する支援費用を外国人本人に負担させないこと。
8.労働者派遣をする場合には、派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと。(現状で派遣が認められる業種は農業と漁業のみ)
9.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること。
10.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
11.外国人の報酬を本人の預貯金口座への振込等により支払うこと。
12.産業分野ごとに特有の基準に適合すること。

特定技能外国人を採用しようとする企業は受入れ機関としての要件を満たしているのか確認する必要があります。これから特定技能外国人を考える企業は企業が揃えるべき基準を確認しておきましょう。

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