横浜で、外国人の就労ビザに関する各種手続きならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人就労ビザ

国内での労働人口の減少と、ビジネスの急激なグローバル化が進んでおりますが、外国人を採用することにより、人材不足を解消することができ、日本人では真似できないような発想やアイディアをもたららし、グローバル社会で勝ち抜くことにもつなげられる様々なメリットがあります。
したがって、横浜でも優秀な外国人がいれば積極的に採用に踏み切りたいという企業様も多いことだと思います。
ただし、日本人とは違い外国人を雇用するには、日本での就労が認められる在留資格である「就労ビザ」が必要になります。

横浜の外国人就労ビザ

外国にいる外国人を日本に呼ぶ場合は、ビザの取得が必要になりますし、すでに日本にいる外国人を雇用する場合も、在留資格変更の手続きやビザの更新などをしなければいけません。
また、留学生などをアルバイトで雇う場合も、資格外活動許可が必要です。
当所にビザ申請をご依頼いただくことにより、入国管理局への出頭が免除されるメリットもあり、就労ビザに関する各種手続きをフルサポートいたします。
社会保険労務士や税理士などとも連携している当所では、採用から退職までの労務も、外国人労働者の税務のお手伝いもさせていただいております。

FAQ一覧

就労ビザの申請をして、不許可になる主な原因
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Q
  • 外国人を採用後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の申請をしましたが、不許可とされました。主にどんな理由で不許可になったと考えられますか。
A
  • 外国人を雇用し、就労ビザを申請したものの、不許可になる例がありますが、実務上よくある原因を以下にまとめます。
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内定取消しによるビザ申請の取下げ
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Q
  • 最近の新型コロナウィルスの感染拡大のため、いったん内定通知書を出した外国人について、やむなく内定取消しとすることになりました。就労の在留資格(ビザ)の申請中なのですが、ビザの手続はどうしたらよいでしょうか。
A
  • 外国人を採用のため、いったん内定通知書を出した後、現在のような感染病の拡大や企業の経営状況の変化を理由とした内定取消し、または、外国人本人の事情による内定辞退もあり得るかと思います。
    そのような場合には、申請中のビザの取下げ手続を行うようにしてください。
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短期商用のため来日する際のビザ
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Q
  • 海外の取引先会社の外国人技術者が、90日内の期間、来日することになりました。その取引先会社による当社に対するアフターサービスの提供のための来日です。この場合、来日する技術者の在留資格(ビザ)はどうのようになりますか。
A
  • 来日する外国人技術者が、役務提供の対価としての報酬を、日本の顧客企業から受け取ることが想定されていない場合であれば、「短期滞在」の在留資格(ビザ)で来日できる可能性があります。また、来日する外国人の国籍によっては、ビザ免除措置国となっている場合もあります(2020年5月現在68カ国)。ビザ免除措置国の国籍の外国人は、ビザなし・パスポートのみで日本に入国し、(日本で報酬を得ることなく)一定の活動をすることができます。
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就労ビザから帰化申請
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Q
  • 最近、外国人従業員から帰化申請をして日本国籍を取得したいとの相談を受けました。帰化申請の際にはどんなことが審査されますか。
A
  • 日本国籍を取得しようとする外国人の居住要件や日本語能力などいくつかの点が審査されます。
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家族滞在ビザのアルバイト
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Q
  • 外国人従業員から、家族が「フリーランスで働きたい」と言っていると相談がありました。そのようなことは可能でしょうか。
A
  • 「家族滞在」の在留資格を持っている外国人は、「資格外活動」の「個別許可」を受ければ、フリーランスとして働くことが可能になります。
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外国人従業員の退職後のアルバイト
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Q
  • 外国人従業員が会社を辞める予定ですが、会社がサポートした在留資格(就労ビザ)で退職後アルバイトができるか質問がありました。
A
  • 現在所持している在留資格(就労ビザ)の期限が残っていても、その在留資格で認められていない活動内容の仕事やアルバイトはできません。
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永住審査中の就労ビザ更新
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Q
  • 外国人従業員が永住申請をして許可を待っている間に、その従業員の就労ビザの期限が来てしまいます。どうしたらよいでしょうか。
A
  • 永住申請と就労ビザの申請は、別箇の許可申請ですので、永住許可申請と関係なく就労ビザの更新期間がきたら、更新手続もしなければなりません。
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