内定取消しによるビザ申請の取下げ
最近の新型コロナウィルスの感染拡大のため、いったん内定通知書を出した外国人について、やむなく内定取消しとすることになりました。就労の在留資格(ビザ)の申請中なのですが、ビザの手続はどうしたらよいでしょうか。 |
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外国人を採用のため、いったん内定通知書を出した後、現在のような感染病の拡大や企業の経営状況の変化を理由とした内定取消し、または、外国人本人の事情による内定辞退もあり得るかと思います。 |
日本の判例上、採用内定した時点から、一定の労働契約関係が生じると考えられています。日本の裁判所で争われると、内定の取消しは解雇と同様、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は無効とされます。ですので、内定取消しは慎重にする必要はあります。ただ、様々の理由で内定の取消し、または、内定辞退となる場合はありえます。そこで、今回は、内定者が外国人で、ビザ申請をしている最中の場合の対応を紹介します。 就労ビザの審査中に内定者の内定取消しまたは辞退をした場合、出入国在留管理局への取り下げをすることができます。会社が代理人として申請した場合は会社が取り下げることができます。 取り下げは口頭やメールではできず、書面でする必要があります。 取下げの書面で最低限必要な記載内容は、 ・取り下げ日 ・申請者の氏名、国籍 ・申請を行った生年月日 ・申請番号 ・取り下げの理由 ・申請人、雇用した会社の署名押印 が必要です。 申請した際の受付票と共に、取下書を管轄の出入国在留管理局に持参する必要があります。 なお、許可が下りた後にも取り下げることができ、その場合は、許可通知ハガキや在留資格認定証明書も必要になります。 また、日本に在留する外国人本人が取り下げを行う場合は、在留カードとパスポートも必要です。 |