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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

短期商用のため来日する際のビザ

質問

海外の取引先会社の外国人技術者が、90日内の期間、来日することになりました。その取引先会社による当社に対するアフターサービスの提供のための来日です。この場合、来日する技術者の在留資格(ビザ)はどうのようになりますか。

解答

来日する外国人技術者が、役務提供の対価としての報酬を、日本の顧客企業から受け取ることが想定されていない場合であれば、「短期滞在」の在留資格(ビザ)で来日できる可能性があります。また、来日する外国人の国籍によっては、ビザ免除措置国となっている場合もあります(2020年5月現在68カ国)。ビザ免除措置国の国籍の外国人は、ビザなし・パスポートのみで日本に入国し、(日本で報酬を得ることなく)一定の活動をすることができます。

解説

短期の旅行のために、日本に入国する外国人は短期滞在ビザを取得して(国籍によってはビザなしで)入国できることは、比較的よく知られていると思います。これと同様に、短期間、日本の企業で働く外国人も短期滞在ビザで来日できる場合があるということです。
しかし、仕事が目的ではありますが、「報酬を得る活動」はできません。日本の企業からでも、外国の企業からでも、その仕事の対価として報酬が発生する場合(例えば、外国人が企業に属さずに、独立のサービスプロバイダーとして役務を提供し、外国企業から報酬を受けるような場合をイメージしてください)は、短期滞在ビザに該当しません。この点に注意が必要になります。
例えば、上の質問の事例のように、外国人が海外取引先によるアフターサービスの役務提供をするために日本に滞在するとします。仕事が目的ではありますが、その役務提供自体は海外取引の一環(アフターサービス)として無償で行なわれているならば、当該役務提供から報酬を受けることにはならないので、短期滞在ビザで働くことができます。しかも外国人の国籍が、ビザ免除措置国であればビザなしで日本で働くことができます。

この短期滞在ビザで外国人が日本で働く具体的な例は次のようなものがあります。
・来日しての商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査を行う
・会議、企業などの行う講習、説明会などに参加する
・見学、視察等の目的で滞在する

短期滞在ビザの申請方法
(ビザ免除が与えられていない国から来日する場合)短期滞在ビザの申請が必要となります。その外国人がいる国の日本大使館(領事館)に申請します。日本の企業が外国人を招聘することになりますので、必要書類等を事前に、海外にある会社(外国人)に送ります。その必要書類等をその外国人が日本大使館(領事館)に直接持っていき、短期滞在ビザの申請をすることになります。
この短期滞在ビザの管轄は外務省になります。各国にある日本大使館によっては事前予約が必要な場合もありますので申請前に確認することをお勧めします。ビザが発給されたら3カ月以内に日本に入国し、日本の会社で働くことになります。日本の会社が準備すべき書類等もありますので、ビザ手続きがスムーズにできるよう、日本の会社もサポートする必要があります。

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