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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

就労ビザから帰化申請

質問

最近、外国人従業員から帰化申請をして日本国籍を取得したいとの相談を受けました。帰化申請の際にはどんなことが審査されますか。

解答

日本国籍を取得しようとする外国人の居住要件や日本語能力などいくつかの点が審査されます。

解説

今日は、就労の在留資格を所持している外国人が日本国籍を取得するためにどのような審査要件があるのかまとめてみます。

(1)日本での引き続き5年以上居住
永住権取得に必要な居住要件10年に比べ半分の5年以上継続して日本に住んでいればよいと思い、帰化の方が要件が緩いと思う外国人の方もいるかもしれません。しかし、5年以上の年数のうち、少なくとも就労の在留資格で3年以上経過しなければ、帰化の条件が認められません。非就労系の在留資格のみで5年以上日本に住んだとしても、帰化の要件は原則として満たさないことになります。ただ、現在、日本人配偶者や親が日本人などの場合に緩和要件を設ける場合もありますので、詳しくは専門家に相談することをお勧めします。
また、日本を出国した期間が長い場合は、将来的に日本を生活の拠点とすることが客観的に見込めないと判断される場合がありますので、帰化申請を考えている外国人の従業員がいる場合は、長期出張や国外で暮らした通算日数が長いと帰化申請が許可されないこともある点に注意が必要です。
(2)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
20歳以上であることが要件とされていますが、家族全員で帰化する場合は未成年でも帰化申請が可能です。
(3)日本語能力
法務省での事前相談や申請受付の際に日本語会話や日本語記述が求められ、その中で担当官が申請しようとする外国人の日本語能力を判断します。
別途、日本語筆記試験をする場合も多くあります。日本語能力試験3級の日本語レベルが必要と思われますが、この試験に合格しても面接などで日本語の能力が十分かどうかの確認がされることになります。
(4)素行が善良であること。
永住審査にも同じですが、日本の法令をきちんと守ったかが審査されます。税金をきちんと払っていることや法律順守に関して審査します。

帰化申請は担当官との面談のみではなく、ケースによっては家庭訪問や職場訪問などの調査されることもありますので、外国人従業員が帰化申請する場合は、職場としても事前に把握した方がよいでしょう。帰化申請が無事に許可された後、外国人従業員の名前、国籍も変わるので、会社側での事務手続きの変更も必要になるでしょう。

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