外国人雇用、アルバイトの注意点|横浜で外国人雇用に必要な手続き業務はAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人雇用、アルバイトの注意点

質問

外国人をアルバイトで雇用したいのですが可能でしょうか?また、雇用する際の注意点はありますか?

解答

在留資格や資格外活動許可の有無次第で、外国人をアルバイトとして雇用できるかどうかが決まります。

解説

外国人を雇用する方法は、正社員に限られるわけではありません。
最近では、人手不足のため様々な業界で外国人をアルバイトとして雇用するようになってきています。
しかし、日本の在留資格があるからといって、どんな外国人でもアルバイトができるわけではありません。
以下、確認方法と注意点をご紹介します。
まず、企業は、【外国人が持っている「在留カード」を見せてもらい、その「在留資格」という欄を確認する】必要があります。

(1)在留資格欄に「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」と記載されている場合 これらは、就労制限がない資格なので、正社員でもアルバイトでも雇用できます。職種の制限もありません。(詳しくは、【第1回】 Q:就労の制限がない在留資格はどのようなものがありますか?をご覧ください)
この場合、在留カードに「就労制限なし」という記載があります。

(2)在留資格欄に「留学」または「家族滞在」と記載されている場合 アルバイトとして雇用することが可能です。
この外国人は在留カードに「就労不可」と記載されており、そもそも正社員としては雇用できません。
しかし、別途「資格外活動許可」を受ければアルバイトとして雇用することができます。
資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面の「資格外活動許可」欄に、通常、「許可 原則28時間以内、風俗営業等の従事を除く」と記載されます。
この記載が確認できればアルバイトとして雇用することができます。
この許可は外国人本人が入国管理庁で申請することができます。
企業が注意すべき点は1週間に28時間を超えて労働させることはできないということです。
この点に関し、どの曜日から労働時間を起算しても28時間以内に収まる必要がありますので注意が必要です。
もし、複数のアルバイト先ですでにアルバイトしている場合、その外国人一人の合計時間が28時間を超えないように気を付けなければなりません。
残業をした場合は、残業時間も含まれるので注意してください。
なお、「留学」の在留カードを持っている外国人は長期休業期間(夏季・冬季休暇)には、一日当たり8時間以内でアルバイトすることができます。
例えば、外国人留学生が夏休みの際には一日8時間働いてもらうことができます。(1週間に40時間まで働くことができます。)
アルバイトをする外国人が、上記の時間制限ルールを超えて働くと、「不法就労」に当たり、出入国在留管理庁により在留資格が取り消されたり、在留資格の更新を拒否されたりするおそれがあります。
雇用した事業者側も不法就労助長罪で、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
留学生が学校を卒業後、就職活動のため与えられる「特定活動」という在留資格も、資格外活動の許可申請ができますので同様にアルバイトすることができます。

(3)「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など就労ができる在留資格が記載されている場合 アルバイトとして雇用することができます。
しかし、これらの資格を持っている外国人は在留カードに記載されている在留資格の範囲内でしかアルバイトができないので、注意が必要です。
例えば、「技能」在留資格持っているフランス料理の料理人が勤務時間以外に他のフランス料理店でアルバイトすることはできます。
この場合には、在留資格範囲内なので資格外活動の許可もいりませんが、各関係法令に抵触していないことが大前提になります。
また、この場合には労働時間など注意すべき点がありますので、専門家と相談の上検討することが必要となります。

上記の例で資格外活動となるのは、その料理人がフランス語の「翻訳」のアルバイトをするなど、「技能」在留資格に該当しない場合となります。
なお、これらの在留資格を持っていても、上記(1)や(2)の在留資格を持つ外国人と違って、「単純労働」とみなされる職種(例えば、コンビニ、工場、清掃等)で働かせることは認められていませんので注意が必要です。

お問合せ

PageTop