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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人雇用の特定技能

質問

「特定技能」の在留資格(ビザ)を有する外国人を雇用する場合、
企業は「外国人の支援」を行うことになっているそうですが、その「支援」とはどのようなものですか?

解答

特定技能一号の外国人を雇用する企業には、その外国人に対し、日常生活上、社会生活上、職業生活上の様々な支援をするよう定められています。

解説

特定技能で在留する外国人の中で特に特定技能一号の在留資格で働く外国人は、日本の日常生活や職業環境に慣れてないことが想定されます。
したがって、特定技能一号の外国人を採用する企業は、外国人材が安定的で円滑な生活をすることができるように職業生活上のみならず日常生活上、社会生活上の支援をしなければならないとされています。
この支援は「受入れ機関」である雇入れ企業が直接することもできますし、「登録支援機関」に委託して行わせることもできます。
行わなければならない支援の内容は次の通りです。

【外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供】 特定技能契約の内容やその外国人が日本で行うことができる活動内容、上陸と在留のための条件、日本で在留するにあたっての注意点をガイダンスすることになっています。
これらは外国人が理解できる言語で行う必要があります。

【外国人の出入国の送迎】 外国人が日本に入国する時、空港等への出迎えと帰国する時の空港等への見送りも必要です。

【外国人が生活に必要な契約に関した支援】 外国人が住む家を確保する支援や賃貸借契約の保証人となること、銀行口座の開設、携帯電話等の契約支援などの生活に必要な契約に関わる支援になります。
それ以外にも生活に必要な契約としては電気・ガス・水道などのライフラインのため、必要な書類の提供をしたり、案内を行わなければなりません。

【外国人からの相談・苦情への対応】 外国人が職業生活上、日常生活上または社会生活上に関して相談や苦情を申し出た時は適切に応じ、助言などの必要な措置を取らなければならないとされています。
この相談・苦情の対応も入国前の生活ガイダンスと同じよう、外国人が理解できる言語で対応することが必要です。

【生活のための日本語取得の支援】 日本語教室等の入学案内や学習教材の情報の提供する支援です。
外国人と日本人との交流の促進に係る支援が必要です。

【外国人が履行しなければならない各種行政手続きについての情報提供と支援】
【外国人の入国後の情報提供の支援】
日本で生活するうえでの一般知識や日本の法令、災害・防災に関する情報提供、医療機関に関する情報などについての情報提供が必要です。

【転職支援】 会社側の都合などによって、雇用契約を解除する場合、その後の転職先を探す活動の支援が必要です。

【面談の実施】 外国人とその監督をする立場にある支援責任者との定期的な面談を必要としています。
企業(または委託した登録支援機関)は外国人のため「1号特定技能支援計画」を作成する必要があります。
上記に紹介した支援内容について支援計画書に記載する必要があります。
1号特定技能支援計画は日本語と外国人が理解できる言語の両方で作成し、外国人にその写しを交付する必要があります。
このように、特定技能一号の在留資格の外国人が職場や普段の生活を整えていけるように細かいルールがたくさん設けられています。
特定技能の外国人の雇用を考えている企業にとって、このような支援体制を整えることはかなり重い負担になると考えられます。
これらに適切に対応するには、信頼できる登録支援機関を探し連携していくことが、企業の負担を軽減する方法だと考えられます。
登録支援機関について、まず、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

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