外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」審査|横浜で、在留資格に関するお手続きのことならAKIA LEGAL SUPPORTにお任せください。

AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」審査

質問

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得の際、企業側のどういうところが審査されますか?

解答

企業の安定性、継続性などが審査されます。

解説

外国人を新たに雇用しようとする場合、適正な在留資格を取得できるかどうかは重要なポイントになります。
在留資格の審査に際しては、外国人の学歴や経歴も押さえなければなりませんが、雇用する企業の側の状況や任せる職務内容等も総合的に審査されることになります。
カバーする職種が一番幅広い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の審査の時、入国管理局では企業側のどういう点を審査するか紹介します。
在留資格の審査において、入国管理局は会社の経営状態による安定性や継続性をみます。
(許可時点以降も申請時の状況が継続することが前提になります。)
実際には、当該企業の決算書等を証明書類として提出することになります。
企業は、会社の規模に応じてカテゴリ1からカテゴリ4まで区分されています。

・カテゴリ1
日本の証券取引所に上場する会社
・カテゴリ2
給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の中型規模以上の未上場企業
・カテゴリ3
それ以外の中小企業や零細事務所
・カテゴリ4
新しく設立したばかりの会社

カテゴリにより提出すべき書類は異なります。
企業は雇用予定の外国人に給料を継続的に支払わなければならないので、当該企業の経営状態が審査されます。
例えば、新しく設立された貿易会社である場合で(カテゴリ4に分類されることになります)、新設会社なので決算をまだ迎えていない状態とします。
その場合には、事業計画書を入国管理局に提出する必要があります。
それに加えて、通関関係書類など当該企業の安定性と継続性を証明できる書面等を用意する方法もあります。
企業の状況や個々のケースによって証明書類が違ってきますので、必要書類ついては、専門家や出入国管理局に相談することをお勧めします。
上記は、外国人と企業が雇用契約をきちんと結んでいることが必要です。
特に契約書で確認できる報酬は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であることが在留資格の審査の際に判断されます。
ここでいう「報酬」は原則として基本給と賞与をいいますので、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の諸手当は含まないことになります。
なお、労働者派遣事務を業とする企業(派遣元)が外国人を雇用し、当該外国人を別の企業(派遣先)に派遣する場合は、派遣労働外国人と派遣元の企業の間の雇用契約により審査されます。
会社の業務内容等の状況からみてその外国人を雇用する必要性の有無も在留資格を取得する上で重要となってきます。
例えば、貿易会社での中国語翻訳・通訳を主たる業務として在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請した場合は、当該貿易会社において中国語の翻訳業務の業務量が十分あるかどうかも大事なポイントになるでしょう。
このように、外国人を雇用して在留資格を取得するためには外国人本人と企業の両方ともにおいて考慮しなければならない要素があります。
外国人を雇用する場合は、あらかじめ雇用が予定されている外国人と企業とそれぞれにおいて必要な要件等を満たしているかどうか、(場合によっては専門家の助けを借りながら)あらかじめ十分に調査・確認することが大事です。

お問合せ

PageTop