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AKIA LEGAL SUPPORT行政書士事務所

外国人在留資格、幹部候補採用

質問

幹部候補として外国人を採用しますが、その外国人に一定期間は現場での単純労働業務をさせようと思っています。このような場合に、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」を取得できますか。また、単純労働をさせたことを違法とされるようなことはありませんか。

解答

単純労働を主たる業務の内容として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは、原則としてできません。しかし、幹部候補として採用し、最初の一定期間に限って単純労働をさせるのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能性があります。

解説

日本の企業では、将来は管理職などになってもらうことを期待して幹部候補として日本人を新卒採用することは珍しくありません。その場合、現場の業務を体験させ学ばせるために単純労働に当たる業務に配属する場合があります。
そのような幹部候補の従業員として外国人を採用する場合、日本人の場合と同様の配属とすることができるか少し心配になるかもしれません。以前にも紹介しましたが、本来、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は単純労働に該当する職種には許可されないからです。
しかし、幹部候補の外国人に現場での実務などを理解させるために、一定期間に限り、現場での単純労働をさせることはあり得ることです。研修の一環と位置づける場合、採用当初のみの期間ではあれば許容されます。
その際には幹部候補社員である旨、幹部社員として業務戦略を立案するために一定期間現場の業務を体験させる必要があることなどを丁寧に出入国在留管理局に説明する必要があります。具体的には、研修計画などを立てて書面で提出することが必要です。もちろん短期間の一定期間経過後、専門性がある業務に従事させることを明確に記載することも重要です。幹部候補社員なので(給与も含め)それにふさわしい雇用条件となっているかなども、在留資格の審査の際に確認を求められることになると考えます。このような説明が不足した場合は、その必要性や信憑性などが疑問視され、在留資格申請が不許可とされるおそれもあります。

もちろん身分による在留資格をもっている外国人(永住者・日本人配偶者など)を採用して研修として現場の単純労働をさせるときは在留資格の問題はおよそ生じません。
幹部候補生の採用は、日本の大学を卒業した外国人を採用する場合や、外国から直接優秀な人材を呼び寄せる場合など様々なケースがあり得ます。また、在留資格の変更手続で対応する場合や、在留資格許可申請を新規で行う場合など、現在の外国人の状況により、個別具体的な事情ごとに、申請のための準備などが異なってくることと思います。そのため、専門家に、自分の会社の事情やそのときどきの採用の事情を具体的に説明したうえで、最適な申請が行えるよう相談することをお勧めします。

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